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更新日:2022年8月8日

産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)とは

特許権、実用新案権、意匠権、商標権の4つの権利を総称して産業財産権と呼んでいます。これらは、特許庁に出願し登録することによって権利が発生し、業として独占的に実施することが認められます。

  1. 特許権は、発明と呼ばれる創作性の高い新しい技術に対して与えられるもので、権利の存続期間は出願の日から20年です。
  2. 実用新案権は、従来の技術に新しいアイデアを取り入れて、物品の実用性を高めた考案に対して与えられ、存続期間は出願の日から10年です。
  3. 意匠権は、物品の新しい形状、模様などのデザインに対して与えられるもので、存続期間は出願の日から25年です。
  4. 商標権は、自社の商品あるいは役務と他社のそれとを区別し、その商品あるいは役務の信用を保持するために使用するマークに与えられます。存続期間は登録の日から10年ですが、10年ごとに更新することができ、永久に存続させることができます。

相談支援内容

知的財産制度の説明、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の検索支援、特許出願などの手続き支援、特許明細書骨子構築支援、ライセンス契約・技術移転等支援、職務発明規定制定支援など

相談受付時間

月曜日~金曜日:午前8時30分~午後5時15分(祝祭日・年末年始等は除く)

相談方法

窓口での相談のほか、電話、FAX、電子メール等でも相談を無料でお受けしています。(予約もできます。)

お問い合わせ先

公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 知財総合支援窓口
水戸市桜川2-2-35(茨城県産業会館12階)

電話:029-224-5339FAX番号:029-221-8840
E-mail:chiteki@iis-net.or.jp
URL:http://www.iis-net.or.jp(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課技術革新支援

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3579

FAX番号:029-301-3599

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