生活保護を受けるには
生活保護は、家族全員の収入が厚生労働大臣の定める最低生活費に満たないとき、その不足分が支給されます。
- 保護の種類
生活費の内容により、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8種類があります。 - 保護の申請
本人かその人の扶養義務者又は同居している親族が申請できます。申請書は、市福祉事務所または町村役場に提出して下さい。
(用紙は、市福祉事務所、町村役場にあります。)
問い合わせ・相談は、県民センター県民福祉課又は市福祉事務所、町村役場民生担当、又は県福祉指導課へ。
なお、平成18年度における標準的な世帯の生活保護の基準額は第1表に示すとおりです。
第1表 標準世帯の生活保護基準額(月額)
| (単位:円) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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- 第2類は、冬季加算(Y区×5/12)額を含めています。
- 就労収入のある場合には、収入に応じた額が勤労控除として控除されるため、現実に消費し得る水準としては、生活保護の基準額に控除額を加えた水準となります。
- 本県の場合、1級地はなく、2級地-1が、水戸市、2級地-2が、日立、土浦、古河、取手の各市。3級地-1が、石岡、竜ケ崎、常陸太田、高萩、牛久、つくば、ひたちなか、鹿嶋、守谷、筑西、東海、美浦、利根の各市町村。3級地-2は、上記以外の各市町村。
- 住宅扶助については、35,400円(2・3級地)、複数世帯員がいる場合は、それぞれ1.3倍の額までを限度に支給する特別基準があります。
- 世帯当たり最低生活費には児童養育加算5,000円を含めています。