海で釣りをするには
魚釣りなどは、何でも自由できると思われがちですが、法律や県の漁業調整規則等によって、使用できる漁具漁法、禁止区域、禁止期間、サイズ制限など、様々な規制が決められています。これらの規制は、魚など水産動植物の繁殖保護や、秩序ある漁場の利用のために定められているものです。違反すると、法令により罰せられることがありますのでご注意ください。
▼漁業者以外の方が使うことのできる漁具・漁法
- 竿釣り・手釣り
- たも網・さで網
- 投網(船は使用できません。)
- やす・は具(大きさに制限があります。詳細は「鹿島灘で潮干狩りをするには」まで)
- 徒手採捕(手づかみ)
※まき餌釣り、トローリングはできません。
※潜水器(アクアラングを含む)を使用して、水産動植物を採捕することはできません。
※いか釣り、さば釣り以外に集魚灯を使うことはできません。
▼さけ、ますの採捕禁止区域(5月1日から12月31日まで)
- 利根川河口(半径1キロメートル以内)
- 那珂川河口(半径1キロメートル以内)
- 久慈川河口(半径500メートル以内)
- 大北川河口(半径500メートル以内)
▼サイズ制限
- うなぎ 全長23センチメートル以下
- さけ、ます 全長15センチメートル以下
- ひらめ 全長30センチメートル未満
- はまぐり・こたまがい 殻長 3センチメートル以下
- ほっきがい(うばがい) 殻長 7センチメートル以下
- あわび 殻長11センチメートル以下
▼禁漁期間
- あわび 10月1日から翌年5月31日まで
※あわびについては、ほとんどの海域で漁業権が設定されています。禁漁期間ではなくても、漁業権漁場の中であわびを獲ると、漁業権侵害として告発されることがありますので、漁業権漁場内での採捕はしないでください。
※この他、はまぐり,かき,さざえ,うに,いせえび,わかめ,ひじき,いわのり なども漁業権の対象となっています。
▼関連するルール
- ○潮干狩りのルール→
- (詳細は「鹿島灘で潮干狩りをするには」まで)
- ○遊漁船業を営もうとする場合
- 茨城県知事へ登録が必要です。
- ○川や湖で釣りをするには
- 霞ヶ浦北浦以外の河川湖沼では釣り券が必要です→(詳細は「川や湖沼で釣りなどをするには」まで
- ○全国の遊漁のルールを知りたいときは
- 水産庁に窓口となる「遊漁の部屋」が設置されています。→(水産庁「遊漁の部屋」)
▼用語等の解説
- ○規制の根拠は?
- 上記の規制の多くは、茨城県海面漁業調整規則または茨城海区漁業調整委員会の指示に基づいています。
- ○遊漁とは?
- 営利を目的としないで水産動植物を採捕する行為のうち、調査や試験研究などのための採捕以外のものを「遊漁」といいます。
- ○遊漁船業とは?
- 海面と指定された湖沼(霞ケ浦・北浦及び外浪逆浦など)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。法律改正により、従来の届出制であったものが、平成15年4月から登録制に変わり、損害保険への加入や遊漁船業務主任者の選任など義務付けられました。
- ○漁業権とは?
- 漁業法に基づき、一定の漁場で一定の漁業を排他的独占的に営むことのできる漁業の権利をいいます。
お問い合わせは、県漁政課 電話 029-301-4080 FAX 029-301-4089 へ。
お問い合わせ
農林水産部 漁政課
電話 029-301-4080 FAX 029-301-4089