3月11日の「東北地方太平洋沖地震」により被害にあわれた漁業者、水産加工業者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。
一日も早く普段の生活に戻れますよう、県としても全力で支援してまいります。
このページでは、被災者のお役にたつ情報を随時更新し、提供しております。

各漁協等との連絡方法について漁船・漁具に被害を受けられた方へ運転資金が必要な漁業者の方へ漁港や共同利用施設の災害復旧について漁業者向けつなぎ資金の貸し付けについて加工業者向け資金の貸し付けについて住宅の被害を受けた方へ沿岸漁業改善資金の返済猶予手続きについて中古漁船をお探しの方へ水産関係被害被害の状況についてその他の情報

各漁協等との連絡方法について

県内すべての漁協,水産加工協と,震災前の電話番号で連絡が可能です。
大きな被害を受けた大津漁協は「ポート大津」に臨時事務所を開設,大洗町漁協は,事務所2階で業務を行っています。

漁船・漁具に被害を受けられた方へ

漁船保険に加入されている方(主に沿海部の1トン以上の動力漁船で60日以上操業している方)は、
順次,漁船保険組合から保険金が支払われております。
漁船保険に関する詳しい内容は、茨城県漁船保険組合(029‐221‐8526)にお問い合わせください。
漁船保険中央会HP(外部リンク)

漁船・漁具を被災し,主に修理や中古品の購入に設備資金が必要な漁業者の方を対象に,県では
信漁連・関係市町との協調のもと,新たに「漁業経営対策資金利子助成制度」を創設しました。
7月より融資の申込みを受け付けていましたが,平成24年3月をもって,締切となりました。
資金の概要は次のとおりです。

 ・融資対象者:震災により,漁船・漁具を被災した海面漁業者の方
 ・融資限度額:2,000万円(5t以上),1,000万円(5t未満)
 ・償還期間 :7年以内(うち据置2年以内)
 ・基準金利 :2.85%
 ・貸付金利 :1.50%(信漁連が0.85%,農林中金が0.50%利子補助)
 ・県利子補助:0.75%
 ・末端金利 :0%(関係市町へ別途0.75%の利子補助を協力要請)
 ・担 保 :無担保,無保証人
 ・保 証 :漁業信用基金協会(初年度の保証料は,全額国が補助)

事業のしくみの説明資料(pdf 154KB)

また,漁船漁具を被災した方が,新たに漁船建造取得,機器更新,漁具取得等を行うために「漁業近代化資金」
を新規に借り入れる場合,無利子化する事業が活用できます。これは,国が全漁連を通じて,融資機関に末端金利を
利子助成するもので,償還期限,据え置き期間もそれぞれ3年間延長されますので返済の負担が軽くなります。
漁業近代化資金の詳細は,こちらのページをご覧ください。

国の一次補正予算で,漁業者が共同で利用する漁船や漁具,漁協が自営する定置網などの建造・取得を支援する
「共同利用漁船等復旧支援対策事業」が創設されました。この事業は,漁協等が漁船を建造したり,中古船や定置網
を取得して,漁業者が共同で利用する場合,その費用を国,県がそれぞれ3分の1補助する制度です。
なお,現在のところ,個人が取得する漁船・漁具に対して助成が受けられる制度はありません。


○詳しいご相談は
 漁政課経営組合グループ(029-301-4075)までご相談ください。

運転資金が必要な漁業者の方へ

休漁を余儀なくされ,運転資金が必要な沖合漁業者の方を対象に,県では信漁連・関係市町との協調のもと,
新たに「漁業経営対策資金利子助成制度」を創設しました。
7月より融資の申込みを受け付けていましたが,平成24年3月をもって,締切となりました。
資金の概要は次のとおりです。


 ・融資対象者:休漁を余儀なくされた20t以上の沖合漁業者の方
 ・融資限度額:3,000万円
 ・償還期間 :7年以内(うち据置2年以内)
 ・基準金利 :2.85%
 ・貸付金利 :1.50%(信漁連が0.85%,農林中金が0.50%利子補助)
 ・県利子補助:0.75%
 ・末端金利 :0%(関係市町へ別途0.75%の利子補助を協力要請)
 ・担 保 :無担保,無保証人
 ・保 証 :漁業信用基金協会(初年度の保証料は,全額国が補助)

事業のしくみの説明資料(pdf 154KB)

○日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金
被害にあった漁業者の方が,長期運転資金として利用できる資金です。融資枠は,上限1200万円または年間経営費
の12分の3以内(特認)です。無担保無保証人で,無利子です。
詳しい内容は,日本政策金融公庫HP(こちら)をご覧ください。

漁港や共同利用施設の災害復旧について

漁港施設や漁協等が所有する共同利用施設については,法律に基づいて災害復旧のため国から負担金や補助金が交付されます。
これらの施設は,震災以降,応急復旧対策が行われてきましたが,漁港施設は県が,その他の施設は所有者が主体となって
災害査定を受けたうえで本格的な復旧工事に着手することになります。
漁港施設の災害査定は第1回目が6月6日から,漁協等の共同利用施設は第1回目が7月4日からそれぞれ1週間の日程で行われ,
その後も数回実施の予定です。

つなぎ資金の貸し付けについて(主に漁業者の方向け)

○緊急漁業対策資金の創設
茨城県信用漁業協同組合連合会と協調して創設しました緊急つなぎ資金は,6月末日で申し込みを締め切りました。
これまでに,341名の方に,総額301,700千円の融資を行っております。
融資機関 茨城県信用漁業協同組合連合会
資金使途 当面の生活維持をするための資金
融資限度額 沿岸漁業者:100万円
内水面漁業者:50万円
償還期間 5年以内(うち据置期間1年以内)
担保,保証 無担保,無保証
貸付金利 2.00%
県助成率 1.00%
市町の利子助成 1.00%
末端金利 無利子

資金の貸し付けについて(主に水産加工業者の方向け)

○相談窓口の設置
県内中小企業からの融資に関する相談のため,金融特別相談窓口が設置されています。
茨城県商工労働部産業政策課内 電話029−301−3530(直通)
また,各地域の商工会,商工会議所及び茨城県中小企業団体中央会に相談窓口が設置されました。
事業活動の再開等に関する経営相談にご利用ください。詳しい内容は,県HP内のこちらをご覧ください。

○東北地方太平洋沖地震特別対策融資

この地震により被災したり売上高が減少した中小企業の皆様に対し,災害復旧や経営安定のために設備資金や
運転資金を融資する制度があります。詳しい内容は,産業政策課のHP(こちら)をご覧ください。

○日本政策金融公庫の災害復旧貸付け
 被害にあった中小企業の方が,設備資金または運転資金として利用できる資金です。
 融資枠は,直接貸付で別枠1億5千万円,融資期間は10年以内(うち据置2年以内)です。
 詳しい内容は,日本政策金融公庫HP(こちら)をご覧ください。

住宅の被害を受けた方へ

被災者生活再建支援法に基づき、住宅の被害程度に応じて100〜50万円(ア)、さらに住宅の再建方法に応じ、
200〜50万円(イ)の支給を受けることができます。地震発生からアが13月以内、イが37月以内に市町村に
申請することになります。
詳しい内容はこちら(pdf形式) をご覧ください。

沿岸漁業改善資金の返済猶予手続きについて

被災して償還が著しく困難となった方の返済を猶予することができます。申請の手続きは,償還日の1ヶ月前までに
行っていただくことになります。詳細は,所属の漁業協同組合または県漁政課経営組合グループにお尋ねください。
次回の償還期日は平成23年9月18日です。

中古漁船をお探しの方へ

JF全漁連において,提供可能な中古漁船や漁網の情報提供を呼びかけています。
提供された情報は,被災地の漁連や漁協に提供されます。中古漁船を探している方は、沿海地区漁連か所属漁協に
お問い合わせ下さい。

水産関係被害の状況

各地の被害情報についてはこちらで確認してください。

その他の情報

・燃油価格の高騰の際に補てんを受けられる「漁業経営セーフティネット構築事業」の申込みが、
被災者の方は23年度中いつでもできるようになりました。
・県災害見舞金制度が拡充され、従来の建物の半壊3万円に加え、床上浸水の被害を受けた方に
2万円の見舞金が支給されることになりました。

(上記は平成23年6月29日現在の情報です)

更新情報

2012/03/30 漁業経営対策資金が,融資申込みおよび融資実行が終了(締切)となりました。
2011/03/30 生活福祉資金,緊急漁業対策資金,災害見舞金について追加しました。
2011/06/30 内容を全面的に修正しました。



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