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認定就農者とは

 認定就農者とは,新たに農業を始めようとする青年等で,「いつ,どこで,どのような農業を始めたいのか」,また,「そのために必要な技術や知識をどこで身に付けるのか」などを記載した就農計画を作成し,茨城県知事の認定を受けて農業を始める方のことです。

認定対象者

※上記は一例です。新たに農業を始めたいと考えている15歳〜65歳未満の方が対象です。

就農計画の認定方法

 まず,就農予定地の市町村の担当課や地域農業改良普及センターで就農計画の様式を入手してください。
 次にその様式に必要事項を記入して,当該市町村に提出します。なお,就農計画を作成する際には,地域農業改良普及センターの指導を受けることができます。
 提出された就農計画については,「茨城県における青年等の就農促進に関する方針」に照らして適当である場合,知事が認定することとしています。


認定農業者とは

 認定農業者とは,効率的で安定した経営を目指す農業者で,自ら作成する農業経営改善計画(5年後の経営目標と達成に向けた方策を具体的に記入)が市町村長に認定された農業者です。認定農業者になることで,様々な経営改善のための支援措置を受けられるようになります。


エコファーマーとは

 近年,化学肥料・化学農薬の多用により生じる環境汚染や農地の生産力低下が大きな問題となっています。そのため,環境に配慮しつつ農地の生産力を維持・増進する農業を行う意義は非常に高まっています。
 このようなバランスのとれた農業に取り組むため,国の法律(※)に基づいて「持続性の高い農業生産方式」の導入計画を作り,茨城県知事の認定を受けた農業者です。
(※)持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(持続農業法)


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<お問い合わせ先>
茨城県農林水産部農業経営課 金融グループ
〒310-8555 
 水戸市笠原町978番6 17階 北側
   電話:029-301-3866(ダイヤルイン)   ファックス:029-301-3879