分収造林制度について
○分収造林制度の役割
近年の厳しい林業情勢の中にあっては,補助金等の財政援助を行っても,森林所有者自らが造林や間伐等の保育を行うことが困難になってきており,放置されている森林が見受けられます。
こうした現状において,所有者に代わって公的機関が分収方式により,積極的に森林整備を図っていく公的分収造林の役割が高まっています。
○分収造林の長期計画
昭和63年に森林整備法人の認定を受けた(財)茨城県農林振興公社は,分収造林長期事業計画に基づき,平成2年度からの50年間で1,500haの分収造林を計画しています。
 平成2年度から14年度までに174haの分収造林を実施してきました。 
分収造林事業の実績(平成2〜14年度)(単位:ha)
年度 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8
植林面積 4.09 4.50 8.25 8.28 8.00 10.64 13.60
年度 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15
植林面積 14.85 21.81 20.10 19.36 20.00 21.00 22.60
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