火災,気象災等によって生じた森林の損失を保険の仕組みによりてん補し,林業経営の安定,森林資源の維持涵養を図るものです。
このページでは,森林国営保険についてご紹介します。
- ○森林国営保険とは
- 森林国営保険に加入した森林が損害に遭ったとき,契約に従いその損害を補償する制度です。
- ○加入できる森林の種類と加入できる方(=保険契約者)
- 森林の種類については,樹種,林齢の制限はありませんが,竹林や全く人手の入らない天然林は加入できません。
加入については,森林の所有者であるなしにかかわらず,また,個人,法人を問わずどなたでも申し込めます。
例えば,市町村長や森林組合長なども森林所有者に代わって申し込むことができます。
- ○保険金を受け取ることができる方
- 森林に損害が生じた時は,森林の所有者(=被保険者)に保険金をお支払いします。
- ○保険金の支払われる災害の種類
- 火災をはじめ気象上の原因による風害・水害・雪害・干害・凍害・潮害・噴火災の8つの災害によって契約森林が損害を受けたときに,保険金が支払われます。
- ○契約方法
- 1 保険期間は,1年単位で希望する期間を選択できます。
2 保険金額(契約金額)は,普通標準金額または個別評価の金額によります。
3 保険料は,一時払い又は毎年の分割払いが選択できます。
- ○加入申込窓口
- お申し込みは,最寄の森林組合等でお受けしております。
手続きは簡単で,森林の所在地,樹種,林齢,面積等を確認のうえ,契約申込書に保険料を添えてお申込下さい。
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