○治山事業とは?
 治山事業は山崩れや地すべり等の山地災害の復旧・未然防止や森林が持っている水源かん養などの働きを高めるために必要な事業です。また、海岸地域では、飛砂や潮風害などの被害から住宅、道路等を守るための事業も行っています。
 治山事業は、地域の安全・安心な暮らしを守るとともに、健全な森林づくりに役立っています。

山地における治山事業
 住宅や学校、道路等の公共施設を山地災害から守るため、山崩れが起きたところでは、土留工、緑化工などにより復旧を図るとともに、台風などの大雨時に土石流の恐れがあるところには、治山ダムなどを設置しています。
 また、荒廃した森林では、保安林としての機能を高めるため、本数調整伐(間伐)などを実施しています。

海岸における治山事業
 海沿いには飛砂や潮風害などの被害から住宅、道路、農地等を守っている海岸防災林がありますが、この海岸防災林も長い間には海岸の浸食や飛砂などにより森林が荒廃することがあります。このため、防潮護岸工やクロマツなどの植栽工を実施しています。

○茨城県の治山事業

1.国補治山事業
事業 事業内容
山地治山事業 山腹の崩壊した荒廃山地や浸食の激しい荒廃渓流の復旧整備と災害の未然防止を図るため、治山ダム工、流路工、落石防止工等を実施し、人家、道路・学校等の公共施設等を保護します。
海岸防災林造成事業 海岸線に帯状に成林する海岸防災林の飛砂・潮害防止機能の向上と、波浪による海岸浸食を防止するため、防潮護岸工や消波工、砂丘造成工等を実施します。
共生保安林整備事業 市街地周辺の保安林の防災機能と地域住民の憩いの場としての保健機能の発揮を図るため、自然林の改良・造成や歩道の整備を実施します。
水源地域整備事業 奥地の水源林の水源かん養機能と土砂流出防止機能を図るため、本数調整伐等の森林整備と一体的に治山ダム工等を実施します。
保安林整備事業 荒廃し、機能の低下した保安林の機能回復を図るため、本数調整伐や改植工などの保安林改良や、健全な保安林に成長させるための下刈り等の保育を実施します。
3.県単治山事業
事業 事業内容
県単治山事業 国の補助対象とならない小規模荒廃地について、浸食渓流の復旧や海岸防災林の造成、保安林の改良・保育等を行います。
治山事業について
事業 事業内容
山林施設災害復旧事業 災害によって被災した治山施設を早期に原形復旧する事業です。
山林施設災害関連事業 災害で新たに発生し、又は拡大した荒廃山地を再度災害防止のため、緊急に復旧整備する事業です。
2.災害復旧関係事業

○治山事業の体系図

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