ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 県西地域 > 茨城県県西農林事務所土地改良部門 > 県西土地改良通信一覧 > H29県西土地改良通信第19号|PCB廃棄物は計画的に処理しましょう。
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更新日:2018年2月2日
PCB廃棄物の保管の長期化により,紛失や漏洩による環境汚染の進行が懸念されたことから,それらの確実かつ適正な処理を推進するため,PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法が平成13年に施行され,下記のPCB廃棄物の処理期限が設けられました。
PCB廃棄物の処理期限
高濃度のトランス・コンデンサ等・・・平成34年3月31日まで
その他の高濃度汚染物・・・平成35年3月31日まで
低濃度・・・平成39年3月31日まで
※ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の改正に
より,高濃度PCB廃棄物の処理期限が前倒しになりました。
※現在使用中の電気機器も含みます。
コンデンサ
トランス
保有しているPCB廃棄物を上記の期限までに処分できないと,3年以下の懲役もしくは,1千万円以下の罰金に処され,又はこれを併科されます。そのため,PCB廃棄物を保管している土地改良区等におきましては,それぞれの処理期限に間に合うよう余裕をもって確実な処理をお願いします。
<土地改良施設PCB廃棄物処理促進対策事業>
事業実施主体:施設管理者(市町村,土地改良区等)
対象となるPCB廃棄物:土地改良施設から発生したPCB廃棄物
補助率:収集運搬に要する経費の50%(国補)
→PCB廃棄物の収集運搬業者が,PCB廃棄物を保管する土地改良施設から収集し,処理施設に運搬,搬入するための経費です。
※本事業で運搬・処分する場合は,事前にPCBの濃度検査結果(成分表)の提出が必要になります。
県西農林事務所管内では,平成29年度に本事業を活用し,3土地改良区が揚・排水機場の高濃度及び低濃度PCB廃棄物処理に取り組みました。
<参考>
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