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更新日:2017年11月6日

債務保証制度

債務保証制度について

債務保証制度とは

農業者の方が農協等から資金を借り入れる場合,その債務を「茨城県農業信用基金協会」が保証する制度があります。一定金額までは,原則として無担保・無保証人で保証を行いますが,限度額を超える場合は,担保や保証人を必要とします。
また,借入予定額や負債状況により取扱が異なりますので,詳しくは融資機関の窓口におたずねください。

対象者

農業信用基金協会の会員となっている農業者等及び会員である農協の組合員です。

対象資金

  • 農業近代化資金
  • 農業改良資金
  • 認定農業者育成特別資金
  • 集落営農組織育成特別資金など

保証範囲

原則として借入元本,利息,遅延損害金の合計額の100%の債務保証が行われます。

保証料

借入申込額に応じて,一定の保証料を納める必要があります。お申込みの際に農業信用基金協会や相談窓口におたずねください。無利子資金であっても,基金協会の保証を受ける場合は,その保証料分の負担がかかります。
また,借入金額や借入内容によっては,保証料のほか,適当な担保を提供するか,保証人を立てることが必要になる場合があります。

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課団体・金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3862

FAX番号:029-301-3879

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