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更新日:2016年3月17日

農業改良資金

新作物分野や流通加工分野へ進出を図りたい方,新しい技術を導入したい方のためにご融資する無利子の資金です。

本資金を借りるためには,経営改善資金計画書の内容が農業改良措置に該当する必要があります。

資金内容

  • 1.施設(農機具を含む)の改良,造成又は取得
  • 2.永年性植物の植栽又は育成
  • 3.家畜の購入又は育成
  • 4.農地・採草放牧地の排水改良,土壌改良及び作付条件の整備
  • 5.農地・採草放牧地の賃借料
  • 6.農機具,運搬用機具,施設の賃借料
  • 7.能率的な農業の技術又は経営方法を取得するための研修費
  • 8.品種の転換を行うのに必要な資金
  • 9.新たな農畜産物の加工品等の調査,開発及び通信・情報処理機材の取得
  • 10.営業権,商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費
  • 11.農業経営の改善によって必要となる農薬費,その他の費用

資金をお申込できる方

1.エコファーマー

持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画を作成し、当該導入計画が適当である旨の県の認定を受けた農業者

2.農商工等連携促進法の認定を受けた農業者等

農商工等連携促進法第4条第1項の農商工等連携事業計画を作成し,認定を受けた農業者等

3.農林漁業バイオ燃料法の認定を受けた農業者等

農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第4条第1項の生産製造連携事業計画を作成し,認定を受けた農業者等

4.米穀新用途利用促進法の認定を受けた生産者等

米殻新用途利用促進法第4条第1項の生産製造連携事業計画を作成し,認定を受けた生産者等

5.六次産業化法の認定を受けた農業者等

六次産業化法第5条第1項の総合化事業計画を作成し,認定を受けた農業者等

借入できる最高金額(借入限度額)

  • 個人:5,000万円
  • 法人・団体:1億5,000万円

総事業費のうち資金を借りられる割合(融資率)

  • 100%

資金をお返しいただく期間(償還期間)とそのうち元金を返済しなくてよい期間(据置期間)

  • 12年以内
    うち元金を返済しなくてよい期間(据置期間):3年以内(特例:5年※)

※次のいずれかに該当する場合

  1. 農業改良資金融通法第4条に規定する特定地域資金の貸付を受ける場合
  2. 「資金をお申込できる方」の2,5のいずれかに該当する場合

金利

  • 無利子

お申込手続

融資機関及び相談窓口

日本政策金融公庫(農林水産事業)

連絡先一覧表

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業経営課団体・金融

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3862

FAX番号:029-301-3879

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