農林漁業セーフティネット資金
災害,経営環境の変化等により影響を受けた経営の維持安定に必要な資金を融通するものです。
資金使途
- 社会的又は経済的環境の変化(資材・原油価格高騰等)により経営困難になっている場合に,農林漁業経営の維持安定に必要な資金
- 災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金
- 法令に基づく処分又は行政指導により経済的損失を受けた農林漁業経営の維持安定に必要な資金
借入をお申込できる方
1.認定農業者
市町村より農業経営改善計画の認定を受けた農業者
2.認定新規就農者又はそれ以外の新たな農林漁業経営を開始したものであって,経営開始後3年以内の者
3.農業者であって,農業所得が総所得(法人にあっては総売上高)の過半を占めているもの又は,粗収益が200万円以上(法人は1,000万円以上)であるもの
4.家族経営の経営者以外の農業者
家族経営協定を締結しており,その中で下記条件をともに満たす農業者
- 経営のうち一部の部門について主宰権があること
- その部門の経営の危険負担及び収益の処分権があることが明確になっていること
5.集落営農組織
- 一定の条件を満たした規約を有していること
- 一元的に経理を行っていること
- 原則として5年以内に農地所有適格法人に組織変更する旨の目標を有していること
- 農用地の利用の集積の目標を定めていること
- 主たる事業者が目標農業所得額を定めていること
借入できる最高金額(借入限度額)
(注1)簿記記帳を行っており,特に必要と認められる場合は年間経営費等の12分の6以内
総事業費のうちお金を借りられる割合(融資率)
資金をお返しいただく期間(償還期間)
うち元金を返済しなくてよい期間(据置期間)3年以内
金利
融資機関及び相談機関
日本政策金融公庫(農林水産事業)