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更新日:2016年3月20日
2012年12月6日
茨城県水源地域保全条例に係る水源地域が決定しました。
水源地域は,市町村の大字単位で指定されています。指定されました水源地域内において不動産登記法上の地目が,「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」に該当する土地については,所有権等の移転を行う場合,契約の30日前までに知事への届出が必要になります。
県では,森林湖沼環境税を活用して |
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