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更新日:2016年3月20日
2015年3月5日
適切な管理が行われない森林が多く存在し,森林の水源涵養機能の低下が懸念されていることなどから,茨城県水源地域保全条例が,平成24年10月に全国で4番目(現在,全国で15道県で制定)に施行されました。
この条例では,県知事が指定する水源地域内の「民有林」において,所有権等の移転等に係る契約をしようとする者に,契約予定日の30日前までに,知事に届出することを義務づけています。(事前届出制度)
事前届出制度の見直しについて
水源地域の区域内にある,登記簿上「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」で,現況が森林である土地について届出の対象となります。(平成27年4月1日施行)
県庁農林水産部林政課計画グループ,又は県農林事務所林業振興課までお問い合わせ下さい。
なお,条例,施行規則及び改正内容の詳細については,茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載しておりますので御覧ください。
問い合わせ先 | 電話番号 |
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県庁農林水産部林政課 | 029-301-4031 |
県北農林事務所林業振興課 | 0294-80-3370 |
県央農林事務所林業振興課 | 029-231-2079 |
鹿行農林事務所林業振興課 | 0291-33-4123 |
県南農林事務所林業振興課 | 029-822-7087 |
県西農林事務所林業振興課 | 0296-24-9176 |
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