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更新日:2016年3月20日

2015年3月5日

茨城県水源地域保全条例に係る所有権移転等の事前届出制度の見直しを行いました。

条例の概要について

適切な管理が行われない森林が多く存在し,森林の水源涵養機能の低下が懸念されていることなどから,茨城県水源地域保全条例が,平成24年10月に全国で4番目(現在,全国で15道県で制定)に施行されました。
 この条例では,県知事が指定する水源地域内の「民有林」において,所有権等の移転等に係る契約をしようとする者に,契約予定日の30日前までに,知事に届出することを義務づけています。(事前届出制度)

事前届出制度の見直しについて

水源地域の区域内にある,登記簿上「山林」,「原野」,「保安林」,「雑種地」で,現況が森林である土地について届出の対象となります。(平成27年4月1日施行)

届出フロー 

フロー図


問い合わせ先

県庁農林水産部林政課計画グループ,又は県農林事務所林業振興課までお問い合わせ下さい。
 なお,条例,施行規則及び改正内容の詳細については,茨城県農林水産部林政課のホームページに掲載しておりますので御覧ください。

 

問い合わせ先 電話番号
県庁農林水産部林政課 029-301-4031
県北農林事務所林業振興課 0294-80-3370
県央農林事務所林業振興課 029-231-2079
鹿行農林事務所林業振興課 0291-33-4123
県南農林事務所林業振興課 029-822-7087
県西農林事務所林業振興課 0296-24-9176

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

農林水産部林政課森林計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4031

FAX番号:029-301-4039

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