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更新日:2023年12月28日
森林は、水源のかん養、災害の防止や木材生産などの多様な機能の発揮を通じて国民生活に重要な役割を果たしている一方、森林の造成には長期間を要し、経済事情等により無秩序な伐採が行われやすく、一度荒廃してしまうと、その復旧には長期間を要するうえに、公益的機能の発揮にも大きな悪影響が生じることとなります。
このため、行政として森林・林業に関する長期的・総合的な政策の方向、森林整備の目標を策定するなどし、森林所有者等に、地域の実情に応じた森林施業の指針等を明らかにする必要があるとして、森林法第5条において国、県、市町村及び森林所有者等が取り組むべき森林計画制度が定められています。
詳しくは森林計画制度について(林野庁ホームページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
茨城県では、全国森林計画に即し、県内を3つの森林計画区に分けて、それぞれ5年ごとに10年間の地域森林計画を樹立しています。
地域森林計画においては「その対象となる森林の区域」を定めることとなっており、本県における地域森林計画対象民有林(5条森林)は、いばらきデジタルまっぷ(森林計画図)(外部サイトへリンク)で確認することができます。
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