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肥料届出関係

特殊肥料生産業者届出書関係

特殊肥料を生産する場合は、1週間前までに知事に届け出ることになっております。
また,届出事項に変更が生じた場合、事業を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされています。

 肥料販売業務開始事項届出書関係

肥料の販売を行う場合は、販売業務を開始した後2週間以内に事業場のある都道府県の知事に届け出ることになっております。

また、届出事項に変更が生じた場合、業務を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされております。

指定混合肥料生産業者届出書関係

指定混合肥料を生産する場合は、1週間前までに農林水産大臣又は知事に届け出ることになっております。
また、届出事項に変更が生じた場合、業務を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされております。

 

届出の様式等のダウンロード

このページに関するお問い合わせ

農林水産部農業技術課生産環境

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3894

FAX番号:029-301-3937