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特殊肥料を生産する場合は、1週間前までに知事に届け出ることになっております。
また,届出事項に変更が生じた場合、事業を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされています。
肥料の販売を行う場合は、販売業務を開始した後2週間以内に事業場のある都道府県の知事に届け出ることになっております。
また、届出事項に変更が生じた場合、業務を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされております。
指定混合肥料を生産する場合は、1週間前までに農林水産大臣又は知事に届け出ることになっております。
また、届出事項に変更が生じた場合、業務を廃止した場合は、2週間以内にその旨届け出ることとされております。
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