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更新日:2024年3月29日

農業機械化促進法廃止後の本県の対応について

県では農業機械化促進法法廃止後も引き続き

農業機械化の促進と農作業安全対策に取り組んでいきます

平成30年4月1日付で農業機械化促進法が廃止されましたが,県では,引き続き,関係機関と連携し,機械化の促進と農作業安全対策に取り組むため,平成30年4月1日付で「茨城県農業機械整備施設認定要領」及び「茨城県農業機械整備施設設置基準」を,また,平成31年2月に「茨城県特定高性能農業機械導入指針」(平成31年4月1日施行)を策定しました。

 

(参考)引き続き取り組む内容

1.機械導入の際の利用規模の下限面積の設定

2.農業機械士等に係る制度

3.農業機械整備施設認定制度

4.農作業安全対策

 

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このページに関するお問い合わせ

農林水産部産地振興課種子対策

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3926

FAX番号:029-301-3939

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