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更新日:2023年6月27日

公益事業に関する争議行為の予告通知

公益事業は住民の日常生活に密接不可分な関係にあるため、公益事業において争議行為が行われた場合、各当事者やその関係者に対してだけでなく、住民の日常生活に対して与える影響も大きいといえます。

このような観点から、住民に与える影響を最小限度に抑えるため、公益事業において争議行為を行おうとする当事者は、事前にその予告通知をしなければなりません。

この予告通知を怠り争議行為を行うと、10万円以下の罰金に処せられることがありますので、以下の手続きに従って、必ず予告通知を行ってください。

公益事業の範囲(労働関係調整法第8条第1項)

争議行為を行うに当たって、事前の予告通知を行う必要がある事業は次のとおりです。

ア 運輸事業(鉄道,路線バス、路線貨物運送、定期航路運送、定期航空などの事業)
イ 郵便又は電気通信の事業
ウ 水道、電気又はガス供給の事業
エ 医療又は公衆衛生の事業(治療、助産、伝染病に関する予防、消毒及び汚物清掃並びに埋火葬などの事業)

予告通知の手続き

(1)予告通知をしなければならない者

争議行為を行おうとする側の当事者であって、手方は予告通知を行う必要はありません。

(2)予告通知の期日

争議行為を行おうとする日の少なくとも10日前までに予告通知を行わなければなりません。

この10日前とは、予告通知の期日と争議行為を行おうとする日との間に10日必要であることを意味します。

(3)予告通知の記載事項

ア 争議行為を行う日時、場所

イ 争議行為の概要

ウ 関係当事者

エ 交渉の経過

公益事業の争議行為予告通知書(ワード:31KB)

(4)予告通知の宛先

労働委員会の会長及び知事に、それぞれ通知してください。

争議の日程等が決まりましたら、通知の提出について調整させていただきますので、労働委員会まで事前にご連絡をお願いします。

予告通知に係る実情調査

電話をする職員の画像労働委員会では,予告通知をした当事者に対して、電話で連絡させていただき、争議が終結に至るまでの間、交渉の経過、争議行為の状況等について、聞き取り調査を行っています。

連絡を受けた際は、調査へのご協力をお願いいたします。

 

 

争議行為予告の公表(平成28年2月6日更新)

争議行為予告の通知を受けた都道府県知事は、争議行為予告を公表することとなっています。

争議行為予告の公表文は、以下のページで確認することができます。

公益事業に関する争議行為の予告(労働政策課のページへリンク)

 

申請書様式はこちらから

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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