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更新日:2023年6月27日

よくいただくご質問です~労働争議の調整Q&A~

Q16.「あっせん」と「調停・仲裁」は何が違うのですか?

A16.「調停」の進め方は、基本的にあっせんとほぼ同じですが、

  • 調停委員会が設けられること
  • 委員構成が異なること
  • あっせんに比べ開始要件に一定の制約があること
  • 調停案を示して受諾を勧告すること

などの違いがあります。

なお、調停案を受諾するかどうかは労使双方の自由意思に委ねられており、法的な拘束力はありません。

 

質問に答える職員の画像「仲裁」は、申請の方法,進め方は調停に準じますが、

  • 調停とは仲裁委員会の委員構成が異なること
  • 仲裁裁定を出すこと

などの違いがあります。

なお、この裁定には労使双方が従わなければならず、その効力は労働協約と同一となります。

労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)

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労働委員会事務局総務調整課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5563

FAX番号:029-301-5579

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