ここから本文です。

更新日:2023年5月20日

よくあるご質問です~不当労働行為の審査Q&A~

Q13.労働委員会の命令にはどのような効果がありますか?

質問に答える職員の画像A13.命令の効力は当事者に命令書写しを交付した日から発生します。救済命令の効力が生じたときは、使用者はその命令を履行する義務を負います。

再審査の申立てや取消訴訟の提起が期間内に行われない場合、命令は確定します。命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合は、使用者は法令に基づく制裁(過料)を受けます。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?