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更新日:2023年5月20日

よくいただくご質問です~労働組合の資格審査Q&A~

Q8.過去に不当労働行為救済申立てをした際に資格審査申請をし、適合決定を受けました。今後、不当労働行為救済申立てをする場合には、資格審査は不要ですか?

質問に答える職員の画像

A8.資格審査を受けなければならない状況が新たに生じた場合には、以前の手続が終了しているかいないかにかかわらず、その都度申請してください。また、資格審査における決定は、恒久的な資格の付与ではありません。よって、過去に労働組合法に適合する旨の決定を受けている場合であっても、新たな手続を行う際には、資格審査申請が必要です。

例)

  • 以前,法人登記のために資格審査申請を行い、適合決定を受けた。この度、不当労働行為救済申立てをしたい。
  • 不当労働行為救済申立てをし、審査の最中だが、追加で新たな救済申立てをしたい。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局審査課

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-5568

FAX番号:029-301-5579

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