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更新日:2023年6月12日

令和5年度茨城県伝統工芸品展開催委託業務に係る公募型プロポーザルの実施について

公募型プロポーザル方式に基づく令和5年度茨城県伝統工芸品展開催委託業務について、次のとおり公告する。

参加を希望する者は、下記により関係書類を作成の上、提出されたい。

 

令和5年6月12日

茨城県伝統工芸品展実行委員会 会長 堀江 準一

1 業務の内容等 

(1)業務名

  令和5年度茨城県伝統工芸品展開催委託業務

(2)業務の内容

   茨城県伝統工芸品展(以下、「県工芸品展」という。)の開催

  ・ 県工芸品展を県内で1回開催する。

  ・ また、開催にあたり、集客、工芸品の認知度やブランド力の向上、今後の販路拡大に資する効果的

  なプロモーションを実施する。

(3)履行期間

  契約締結の日から令和6年3月31日まで

2 参加者の資格に関する事項

当該プロポーザルに参加しようとする者は、以下のすべての要件を満たすこと。

 

(1)茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要領(平成8年茨城県告示第254号)に基づく指名停止の措置を受けている者でないこと。

(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者及び同条第2項の規定に基づく茨城県への入札への参加の制限を受けていない者であること。

(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。

(4)茨城県税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

(5)当該業務を円滑に遂行するために必要な組織、人員、資金等の経営基盤を有する者であること。

(6)茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者でないこと。

(7)過去に同種・類似の業務を実施した実績を有する者であること。

3 審査方法及び評価項目

(1)審査方法及び結果の通知

  ・ 提出された企画提案書は、茨城県伝統工芸品展実行委員会内に設置した審査委員会において、

   下記(2)の評価基準により審査を行う。

  ・ 採否については、決定後速やかに通知する。

  ・ なお、審査は非公開とし、審査結果についての異議申し立ては認めない。

 

(2)企画提案を特定するための評価項目

1 理解度

業務の目的、内容について十分に理解しているか。

2 独創性・説得力

提案内容に独創性がみられ、かつ、説得力を有しているか。

3 具体性・妥当性

提案内容に具体性、妥当性を伴っているか。

4 事業遂行体制

要員配置は適切か。また、配置予定者に専門性や実績があるか。

5 総合評価

企画提案から受ける全体的な印象及び目的遂行に対する効果はどうか。

 

4 手続きに関する事項

(1)担当部署 

  茨城県伝統工芸品展実行委員会事務局

  (茨城県産業戦略部技術振興局技術革新課地域産業振興室内)

  〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

  電話:029-301-3585 FAX:029-301-3599 電子メールshinkou@pref.ibaraki.lg.jp

(2)公募に関する要項の交付

  ア 交付期間

  令和5年6月12日(月曜日)から令和5年6月27日(火曜日)までの午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)

  イ  交付場所 上記(1)に同じ。

  ウ  交付方法

  イにおいて直接交付する。又は、茨城県技術革新課ホームページからダウンロードすることが

 できる。

 なお、直接交付を希望する場合、上記(1)の担当部署あて事前に連絡を行うこと。

(3)企画提案書等の提出期限等

 ア 提出期限 令和5年6月28日(水曜日)正午 必着

 イ 提 出 先  上記(1)の担当部署に同じ

 ウ 提出方法 持参又は郵送(配達記録が残るものとする)に限る。

 エ 留意事項 企画提案書等の受付時間は午前9時から午後5時まで(茨城県の休日を定める条例

 (平成元年茨城県条例第7号)第1条に規定する県の休日及び正午から午後1時までを除く。)。

 なお、郵送の場合には令和5年6月28日(水曜日)正午までに到着したものを有効とする。

5 その他

(1)書類等の作成に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。

(2)契約書作成の要否:要

(3)提出された企画提案書については、後日ヒアリングを行うことがある。

(4)企画提案書の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提出された書類等は返却

  しない。

(5)企画提案書等に虚偽の記載をした場合は、企画提案書等を無効とする。

(6)企画提案書の審査は、提出された内容に基づいて行うが、採用決定後、企画提案内容をそのまま委託

  するとは限らない。また、委託金額については、採用決定後、見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内

 で決定する。

(7)その他の詳細については要項による。

 

 以下の仕様書等をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課地域産業振興室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3585

FAX番号:029-301-3599

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