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更新日:2018年3月12日
被災者生活再建支援法の適用にならない市町村における住宅全壊世帯などの生活再建を支援するため,法と同趣旨の支援金を支給した市町村に対し補助金を交付します。また,平成27年9月関東・東北豪雨災害における特例措置として,住宅半壊世帯に支援の対象を拡大します。
被災者生活再建支援法の適用とならない市町村
県内で被災者生活再建支援法が適用された市町が1以上ある自然災害
(負担割合:県2/3,市町1/3)
被災市町
(県1/2),市町1/2
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