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更新日:2019年8月21日
このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第14条の3の2第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。
記
事業者名称及び所在地 |
株式会社秀成 (茨城県水戸市東台二丁目2番19号) |
---|---|
許可番号 |
第00801165214号 |
処分年月日 |
令和元年8月19日 |
処分内容 |
産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
処分理由 |
株式会社秀成の役員が,法第16条の規定に違反し,平成31年1月22日に東京地方裁判所から懲役2年(執行猶予3年)の刑に処せられ,同年2月6日にその裁判が確定したこと。 |
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