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報道発表資料

更新日:2019年1月22日

産業廃棄物処理業者に対する行政処分について

このことについて、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下『法』という)第14条の3の2第1項及び法第15条の3第1項並びに茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年条例第17号)第18条第1項の規定により、下記のとおり行政処分を行った。

 

事業者名称及び所在地

大成工業株式会社

(東京都文京区本郷二丁目36番8号)

業許可番号

第00841028152号

処分年月日

平成31年1月21日

処分内容

産業廃棄物処分業の許可の取消し

産業廃棄物処理施設の設置の許可の取消し(5施設)

指定処理施設の設置の許可の取消し(1施設)

処分理由

大成工業株式会社の代表取締役が,国税徴収法第187条第1項の規定に違反し,平成30年1月12日に東京地方裁判所から懲役1年(執行猶予3年)の刑に処せられ,同月27日にその裁判が確定したため。

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3033

FAX番号:029-301-3021

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