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ホーム > 広報・お知らせ > くらしのQ&A > 生活環境 > 生活・環境 > 土地の埋立て等を行う場合の手続きは
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更新日:2016年10月27日
5,000㎡以上の土地の埋立て等(盛土・たい積を含む)を行う場合には、知事の許可が必要です。
詳細については、廃棄物対策課ホームページ「残土条例」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-3033
FAX番号:029-301-3021
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