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更新日:2022年3月9日
「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済システムに支えられてきた現在の豊かで便利な生活は,廃棄物問題,生活排水による水質汚濁,自動車の排気ガス等による大気汚染などの身近な問題ばかりでなく,酸性雨,地球温暖化,オゾン層破壊といった地球的規模で大きな環境問題を引き起こしています。
わたしたちは,この社会を,利便性や効率性だけでなく,環境をより一層重視し,将来の世代に安全で良好な環境を引き継いで行こうという意識が定着した変えていく必要があります。
昭和45年のいわゆる「公害国会」では,他の公害関係立法とともに,廃棄物処理の基本法となる「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)が成立しました。
しかし,社会経済活動の拡大等に伴い,大都市圏を中心に膨大な産業廃棄物が排出されるようになり,廃棄物を取り巻く情勢はますます深刻化しました。そこで,平成12年に「循環型社会形成推進基本法」をはじめとする6つの法律が制定・改正され,既に制定されていた容器包装リサイクル法や家電リサイクル法に加え,平成17年には自動車リサイクル法が整備されました。
茨城県は,廃棄物の発生抑制及び循環利用を進めるとともに廃棄物自体の発生を限りなく減らしていこうとする「いばらきゼロエミッション」に向けた各種事業を推進してます。
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