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更新日:2019年11月12日

令和元年台風19号に係る登録・許可期限の延長に関する特例措置について

 令和元年台風19号の被災市町村に事業所を有する事業者で,令和元年10月10日から令和2年3月30日の期間に登録・許可の有効期間が満了する事業者については,登録・許可の有効期間が延長されます。

特例措置の内容

特例措置の対象者

 特例措置の対象者は次の要件を両方満たす事業者です。

  1. 令和元年台風19号の被災市町に事業所を有する登録・許可業者であること
  2. 令和元年10月10日から令和2年3月30日の期間に登録・許可の有効期間が満了する登録・許可業者であること

 ●令和元年台風19号の被災市町(災害救助法の適用を受けた災害発生市町村)

 水戸市,日立市,土浦市,古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,

 笠間市,つくば市,ひたちなか市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,

 桜川市,神栖市,鉾田市,つくばみらい市,茨城町,大洗町,城里町,大子町,八千代町,境町

延長後の有効期間の満了日

 上記対象者の延長後の有効期間の満了日は「令和2年3月31日」となります。この場合,登録・許可更新後の有効期間は令和2年4月1日から5年間となります。

特例措置の適用について

 特例措置の対象者は,措置の適用を受けるかどうか選ぶことが出来ます。 

 適用を受ける場合には,下記問合せ先まで連絡をお願いします。

 なお,適用を受けない場合には,本来の許可期間の満了日までに更新の手続きをお願いします。

○問合せ先

茨城県廃棄物対策課 施設指導グループ 自動車リサイクル担当
〒310-8555 水戸市笠原町978番6
電話:029-301-3029

 

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部廃棄物規制課施設指導

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3029

FAX番号:029-301-3021

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