ホーム > 茨城県の各部局の業務案内 > 県民生活環境部 > 本庁 > 女性活躍・県民協働課 > 茨城県提案型共助社会づくり支援事業 Q&A

ここから本文です。

更新日:2024年4月2日

茨城県提案型共助社会づくり支援事業Q&A

  PDFファイルでダウンロードする場合はこちら(PDF:158KB)(2024年4月1日現在)

目次

1 応募資格関係

1-1 NPOとは,具体的に何を指しますか。

1-2 法人格を持たない任意団体でも応募できますか。

1-3 株式会社等の営利組織でも応募できますか。

1-4 今回の事業に応募するにあたって,新規に法人や団体を設立して申請することはできますか。

1-5 県外にある団体でも応募できますか。

 

2 対象事業関係

2-1 喫緊の行政課題とは何ですか。

2-2 既に実施中の事業は対象となりますか。

2-3 国や県が別途実施する補助事業等において交付対象となる事業は対象となりますか。

2-4 「新規」及び「拡充」の考え方

2-5 「新規」及び「拡充」の判断をする時点

2-6 「1市町村区域」及び「広域」の考え方

 

3 予算執行関係

3-1 事業の受益者から料金を徴収することは可能ですか。

3-2 事業運営費確保のため寄附,協賛金,広告料などの収入をすることは可能ですか。

3-3 当初の計画よりも事業費(助成対象経費)の総額が多くなってしまった場合は,助成金を増額してもらうことは可能ですか。

3-4 事業実施前または実施中に助成金を請求することは可能ですか。

3-5 どのような場合に消費税の仕入れ相当額の返還が必要となりますか。

 

4 事業期間関係

4-1 最大5年間となっていますが,一括して複数年度の申請をすることは可能ですか。

4-2 一度採択されれば,5年目まで更新可能ですか。

4-3 自立した事業展開が図れるまでの期間とは,いつまでですか。

4-4 初年度の申請書に5年間の事業計画を添付した場合,最低5年間は事業を継続しなければ,助成金を返還することになるのですか。

 

5 助成対象経費関係

5-1 施設等の改修費はどの程度まで対象になりますか。

5-2 人件費はどこまで対象になりますか。

5-3 備品費はどこまで対象となりますか。

5-4 光熱水費はどこまで対象となりますか。

 

1 応募資格関係

1-1 NPOとは,具体的に何を指しますか。

 

特定非営利活動法人(NPO法人),ボランティア団体(任意団体),公益法人,社会福祉法人,学校法人,地縁組織(自治会等),協同組合等の民間非営利組織を指します。

 

1-2 法人格を持たない任意団体でも応募できますか。

できます。

任意団体の場合,組織の運営に関する規則等があり,会計が適正にできるか等,提案事業を実施する体制が整っているか審査します。

1-3 株式会社等の営利組織でも応募できますか。

できます。

営利組織であるか否かに関わらず,事業内容で判断します。社会貢献事業をソーシャルビジネス化しようという企業等に対しても,事業への参入を促進するため対象としています。

ただし,助成金なしで経営が成り立つような事業については,対象外とします。(事業開始後の数年間は赤字となる見込みであるが,将来的には黒字になる見込みの事業を,助成事業の対象と考えています。)

1-4 今回の事業に応募するにあたって,新規に法人や団体を設立して申請することはできますか。

できます。

ただし,応募時までには、法人や団体の設立が完了している必要があります。

また、過去の実績がないため,事業の執行体制が充分かどうか等について審査します。

1-5 県外にある団体でも応募できますか。

できます。

ただし,県内で継続的に活動していけるだけの執行体制が整っている必要があります。事業内容にもよりますが,事業実施地域が事務所から遠い場合は,県内に活動拠点が必要であると考えます。

 

2 対象事業関係

2-1 喫緊の行政課題とは何ですか。

支援を必要としている方に,必要な支援が届かないことが問題とされていますが,本事業においては,緊急に対策を講じなければならない課題であって,既存のサービスや仕組みでは対応が難しい場合等やサービスの量が不測していて対応しきれないような場合を想定しています。具体的な分野としては,独居高齢者の見守り,居場所づくり,移動困難者の支援,子育て支援,子ども食堂,防災対策等を想定しています。

2-2 既に実施中の事業は対象となりますか。

対象となりません。

新規参入の促進を目的とした事業のため,既存事業の予算の付け替えになるような場合は,助成の対象外としています。ただし,既存の事業であっても,従来実施していなかった地域まで事業を拡大する場合については,拡大する地域に係る費用は対象となります。

2-3 国や県が別途実施する補助事業等において交付対象となる事業は対象となりますか。

原則として,対象になりません。

既存制度の対象とならない事業を対象と考えており,介護保険事業や学童保育など法律や行政機関の制度等に基づいて施設やサービスの普及が図られている事業については,本事業の対象外です。

類似する既存制度がある場合は,既存制度では対応できないニーズに対応した事業であることが採択条件となります。

提案型の助成事業については,他に該当するものがあっても,本事業の対象外とはなりません。どの事業を選択するかは事業者の判断で結構です。

使途の指定のない市町村からの運営費補助や,民間団体からの助成金等の交付を受けることは原則として支障ありません。ただし,当該事業に使途が指定されていている場合(本助成金を他助成金の補助残に充当する場合)や,使途が指定されていなくても当該事業と重複受給になってしまう場合(団体の事業規模が小さく本助成金と他助成金の両方を受給すると過剰に受給してしまうことになる場合等)については,本事業の対象とならなかったり,交付額を減額したりする場合があります。

(市町村や民間団体からの助成金等であっても,事業費に係る支給を受けている場合は,事業全体が本事業の対象外となったり,他の助成金を受けている部分が助成対象外経費となったりする場合があります。本事業の助成金を他の助成金等の自己負担額に充当することはできません。)

 

2-4 「新規」及び「拡充」の考え方

「新規」は,今まで実施していなかった事業を新しく始めること。(ニーズ等の把握を目的として試行的に実施した活動は、既存事業に含まない)。

「拡充」は,今まで実施していた事業の拡大又は充実を図ること。実施していなかった地域に新たに事業展開する場合,対象者の種類を増加する場合(例:既存は高齢者,拡充は障害者),内容を高度化(例:伴走型の支援 → 専門家と連携した支援)する場合等。「拡充」の場合の助成対象経費は,事業の拡充に係る部分のみです。

地域の拡充については,今まで利用者がいなかった地域の利用者を対象とするだけでは該当せず,事業の性質上,適当な単位レベルで考える。例えば,学習支援や子ども食堂等は小学校区程度の単位での増加でも拡充と考えられるが,電話相談等の物理的な距離に影響しない事業であれば,合理的な理由がない場合は地域拡充と認められない。

本事業は単年度事業で最大5年間継続できますが,助成事業開始前と比較して拡充した範囲の全てが対象となります。(当該年度に拡充するもののみが対象という訳ではなく,前年度の助成事業は継続することができます。)

2-5 「新規」及び「拡充」の判断をする時点

助成金交付申請時(ただし,事業企画書の事前審査を受けている場合については,事業企画書事前審査申請時)に判断することとする。

2-6 「1市町村区域」及び「広域」の考え方

「1市町村区域」は,1市町村全域ではなく,1市町村内の一部の地区でも支障ありません。また,市町村域を超えて隣接している2~3市町村に跨って実施する場合でも,大半の利用者が1市町村内の場合は,1市町村区域で実施する事業と見做します。

「広域」については,複数市町村で事業展開すればよい訳ではなく,広域的な事業展開をしていることが条件になります。広域的に事業展開していれば,主たる利用者が2~3市町村であっても,広域と認める場合があります。

2-7 「特殊な車両や機材等で他の事業との共用が難しい備品」の考え方

 パソコンや一般乗用車,携帯電話端末等のように事業者が一般的に所持していると想定されるような備品は,他の事業等と共用で使用して頂くことを原則とし,助成金の対象外とする。

特殊な車両や機材等については,助成事業を実施する以外の目的で事業者が一般的に所持していることが想定されないような備品であり,事業を実施するに当って不可欠な備品であり新規に購入する必要がある場合は対象となります。

  

3 予算執行関係

3-1 事業の受益者から料金を徴収することは可能ですか。

可能です。

事業者負担3分の1の部分の財源として,事業の受益者から徴収した料金を充当できます。

ただし,料金等の事業収入が事業費の3分の1を上回る場合は,その分の助成金を減額します。

3-2 事業運営費確保のため寄附,協賛金,広告料などの収入をすることは可能ですか。

可能です。

ただし,事業収入が事業費の3分の1を上回る場合は,その分の助成金を減額します。

(用途の指定がない寄附金等は事業収入に当りませんが,当該事業の費用とした寄附金等の収入については事業収入扱いとします。)

3-3 当初の計画よりも事業費の総額が多くなってしまった場合は,助成金(助成対象経費)を増額してもらうことは可能ですか。

できません。

交付決定した額が上限となります。

なお、事業費(助成対象経費)の総額が減少した場合は,実績額に応じて助成額を削減します。

3-4 事業実施前または実施中に助成金を請求することは可能ですか。

必要と認められる場合については,交付決定後に概算払いすることが可能です。

概算払いできる額は,交付決定額の90%以内です。概算払いの必要性および妥当な額については,事業収支予算書や事業者の財力等を考慮して判断します。

3-5 どのような場合に消費税の仕入控除税額相当額の返還が必要となりますか。また,どのように精算するのですか。

消費税の申告をしていない場合,仕入れ公助税額の還付を受けていない場合は対象外です。

年度末に未精算だった場合,確定に伴い差額が発生した場合等は,消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書の提出時に返還方法について確認して下さい。

 

4 事業期間関係

4-1 最大5年間となっていますが,一括して複数年度の申請をすることは可能ですか。

できません。

申請は1年ごとにする必要があります。

4-2 一度採択されれば,5年目まで更新可能ですか。

必ずしも更新可能とは限りません。

毎年度,事業評価を実施し,事業の実績及び効果を評価し,翌年度以降も助成事業を継続できるか判断します。

4-3 自立した事業展開が図れるまでの期間とは,いつまでですか。

助成金による収入がなくても,事業収入等により事業に必要な経費を確保できるようになるまでの期間になります。

本事業では,中長期的な事業計画を立てて頂き,将来的に財源をどのように確保する予定なのかを審査のうえ,採択するかを決定します。最大5年間まで助成事業を継続できることになっていますが,事業収入等が増加すれば,助成金を減額したり,5年以内であっても助成事業を終了したりする場合があります。

4-4 初年度の申請書に5年間の事業計画を添付した場合,最低5年間は事業を継続しなければ,助成金を返還することになるのですか。

交付決定を受けていない翌年度以降の計画の変更をしてもペナルティーはありませんが,助成事業終了後も自立した事業展開が図れるよう事業計画については十分に検討してください。

ただし,助成事業により取得した財産の処分(転用等を含む)をする場合については,助成金返還となる場合があります。助成事業を終了した後も引き続き当該事業の目的に使用して頂けるのであれば,返還はありません。

 

5 助成対象経費関係

5-1 施設等の改修費はどの程度まで対象になりますか。

原則として,新規事業として始める場合で,事業を実施する上でどうしても必要な改修に限ります。

破損の修理,老朽化した部材の更新等は,原則として対象としません。

建物の基礎や主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根,階段)の改修,増築を伴う工事等は対象外です。

例えば,子ども食堂を新たに開設するため,既存の台所では対応できないため,厨房として使用できるよう改修する場合等は,事業に必要な工事と考えられるため,対象となります。

■改修費と備品費との区別について

建物と一体性のあるものの交換等については改修費の対象になりますが,パッケージドタイプのエアコン(ダクトを使用しないもの)や,取り外し可能な照明設備等については,備品費で計上してください。 

5-2 人件費はどこまで対象になりますか。

助成事業に専任の非常勤職員の給与,アルバイトに支払う日当,有償ボランティアの報酬等を対象とします。(ただし,1日単位で報酬を支払っている場合等で,他の業務の勤務時間と明確に区別が可能な場合は,他の業務と兼務であっても対象とすることは可能です。)

既存の経費の財源の置き換えになる恐れや,他の業務と兼務している職員の勤務時間の確認が難しいため,団体構成員や常勤職員への給与・日当等は対象となりません。

 また,人件費は助成金総額の50%(助成対象経費の2分の1)を上限として認めることとしているため,それを超える分については,助成対象外経費に計上して下さい。

5-3 備品費はどこまで対象となりますか。

単価が10万円以内の物品等については,事業専用に使用するものあれば,原則として助成対象と認める方針ですが,10万円以上の単価の物品については,特殊な車両や機材等で他の事業との共用が難しい備品についてのみ助成対象として認める方針です。

■「特殊な車両や機材等で他の事業との共用が難しい備品」の考え方

 パソコンや一般乗用車,携帯電話端末等のように事業者が一般的に所持していると想定されるような備品は,他の事業等と共用で使用して頂くことを原則とし,助成金の対象外とする。

特殊な車両や機材等については,助成事業を実施する以外の目的で事業者が一般的に所持していることが想定されないような備品であり,事業を実施するに当って不可欠な備品であり新規に購入する必要がある場合は対象となります。

■備品費と消耗品費との区別について

会計上の備品に限らず,1年以上使用する物品については,単価に限らず備品費に計上してください。ただし,定期的に交換するもので,スペック等を確認する必要のない物品については,消耗品として計上してください。

 (例)LED電球,プリンターのトナー,エアコンのフィルター等については,使用頻度や損耗状況により交換頻度が1年を超えることが想定されますが,消耗品で計上してください。

5-4 光熱水費はどこまで対象となりますか。

事業を実施する上でどうしても必要な光熱水費であり、かつ、「事業のみに使用している」光熱水費に限ります。

既存の経費の財源の置き換えになる恐れや、他の業務や活動度の切り分けが難しいため、申請者の事務所に係る光熱水費は対象外となります。

(例)子ども食堂を地域の公民館等を借り実施し、市役所から光熱水費を求められた場合の光熱水費は、使用料として計上してください。

※助成対象経費の考え方

項目 対象経費の例 対象外経費の例

人件費

(助成額の50%を上限とする)

専任の非常勤職員の給与、

アルバイトに支払う日当、

有償ボランティアの報酬 等

団体構成員や常勤職員への給与・日当 等
報償費

専門的な業務に関するコンサルティング料、

アドバイザーへの謝礼 等

団体構成員・ボランティアに対する謝礼・返戻用の菓子折り・金券 等
旅費

事業に必要な遠隔地への出張に係る交通費、

移送支援等の事業に係る燃料代 等

団体構成員の交通費、

タクシー代 等

消耗品費

事務用品の購入費、

材料費 等

土産・賞品・記念品代 等
印刷製本費 チラシ、ポスター、募集案内、事業報告書等の印刷費 団体機関紙・会報・定期刊行物の発行費用 等
食糧費

子ども食堂・配食サービス等の事業に必要な食材費(参加者は無料又は食材費の一部のみを負担する場合)、

熱中症対策の飲料 等

会議の弁当・飲料 等
通信運搬費

募集案内等の送付に係る配送料等、

助成事業専用の携帯電話料(事業に不可欠な場合に限る)

既存の事務所の固定電話料、

構成員の携帯電話料

保険料 参加者等への行事保険料  
委託費 専門的な知識や技術を要する業務を外部に委託する費用 事業全体の再委託
使用料及び賃借料

物品や会場などの賃借料・使用料、

バスの借り上げ料 等

賃貸借契約の確認の取れない個人宅に係る賃借料、

団体事務所の賃借料

備品費

食材用の冷蔵庫、

移送サービスに必要な車両(原則として単価が10万円以内とする。ただし、10万円以上であっても、特殊な車両や機材等で事業に不可欠な備品は対象とすることができる。)

乗用車、

パソコン 等(単価が10万円以内であっても、主たる用途が助成事業と判断することが難しい場合)

施設等の改修費等 新規に開設する施設の改修費・建物付属設備 既存の事務所の改修費

 

関連リンク

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部女性活躍・県民協働課多文化・協働

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2174

FAX番号:029-301-2190

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?