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更新日:2021年3月5日

大気関係

大気汚染防止法(外部サイトへリンク)茨城県生活環境の保全等に関する条例は、工場及び事業場における事業活動や建築物の解体等に伴うばい煙・粉じんなどの排出規制、有害大気汚染物質対策の実施の推進、自動車排出ガスの許容限度の制定などを行い、国民(県民)の健康を保護や生活環境を保全することを目的としています。

大気汚染防止法

ばい煙発生施設
工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙を発生・排出するもののうち政令で定める施設

揮発性有機化合物(VOC)排出施設
工場又は事業場に設置される施設で、揮発性有機化合物を排出するもののうち政令で定める施設

一般粉じん発生施設
工場又は事業場に設置される施設で、一般粉じんを発生・排出・飛散させるもののうち政令で定める施設

特定粉じん排出等作業
吹付け石綿その他の特定粉じんを発生・飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものが使用されている建築物を解体・改造・補修する際に、その作業場所から排出・飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定める施設


なお、ばい煙発生施設・一般粉じん発生施設の設置・変更、建築物の解体などを行う際には、事前の届出が必要となります。

施設の種類 届出の種類 届出期日
ばい煙発生施設 設置、変更 工事着手60日前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内
揮発性有機化合物(VOC)
排出施設
設置、変更 工事着手60日前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内
一般粉じん発生施設 設置、変更 工事着手前まで
使用、氏名変更、廃止、承継 事実発生日から30日以内
特定粉じん排出等作業 実施 工事着手14日前まで

 

提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)
届出様式ダウンロード

また、工場又は事業所から一定以上のばい煙を排出する事業所は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康や生活環境に重大な被害が生ずる場合に該当する事態が発生したときで、当該事態がばい煙に起因する場合、茨城県光化学スモッグ対策要綱に基づき、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限等を行う必要があります。

茨城県生活環境の保全等に関する条例(大気)

ばい煙特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で、ばい煙を発生・排出するもののうち規則(別表1)で定める施設をいいます。
「粉じん特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設で、一般粉じんを発生し・排出・飛散させるもののうち規則(別表4)で定めるものをいいます。

なお、ばい煙特定施設・粉じん特定施設の設置・変更などを行う際には、事前の届出が必要となります。

施設の種類

届出の種類

届出期日

ばい煙特定施設

設置、変更

工事着手60日前まで

使用、氏名変更、廃止、承継

事実発生日から30日以内

粉じん特定施設

設置、変更

工事着手60日前まで

使用、氏名変更、廃止、承継

事実発生日から30日以内


提出部数:2部(届出者控えが必要な場合は3部作成)
届出様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境政策課県央環境保全室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3044(公害防止担当)

FAX番号:029-301-3049

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