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更新日:2016年3月18日
茨城県では霞ケ浦の水質を保全するため、湖沼水質保全特別措置法に基づき、「第6期湖沼水質保全計画」(H23~27)を策定し、保全対策を実施しております。
この湖沼水質保全計画において、生活及び産業活動のすべての分野における汚濁負荷削減のために、「茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例」を「茨城県霞ケ浦水質保全条例」に改正し、浄化対策を進めることになりました(平成19年3月27日公布、平成19年10月1日施行)。
また、「茨城県霞ケ浦水質保全条例」の施行に伴い、「茨城県生活環境の保全等に関する条例」の一部も改正されたことにより、以下の霞ケ浦流域の対象施設の場合、両条例の届出書が必要になります。
霞ケ浦流域とは・・・
小美玉市全域、笠間市の一部及び茨城町の一部になります。
霞ケ浦の流域図と流域字一覧は次のとおりです。
(1)小規模飲食店 |
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(1)規制対象となる排水量の裾下げ |
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(1)下水道・農業集落排水処理施設への義務化
(2)高度処理型浄化槽の設置義務化
茨城県霞ケ浦水質保全条例に基づく「指定施設設置(使用)届出書」及び茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく「排水特定施設設置(使用)届出書」を提出される際は、次の点にご留意ください。
また、上記届出書に加えて、届け出た内容に変更が生じた場合は、各内容に対応した届出書の提出が必要になります。
届出様式ダウンロード
提出部数:各3部(当室にて審査受付後、届出者控えとして一部返却いたします。)
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