ホーム > 茨城で暮らす > 環境・自然 > 水質 > 工場・事業場の排出水対策 > 法令改正(水質関係) > 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の改正について

ここから本文です。

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の改正について

改正の理由

水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例は,水質汚濁防止法の特定施設に係る排水基準にかえて適用すべき排水基準(上乗せ基準)及びこれを適用する区域の範囲を定めています。
排水基準を定める省令の一部改正により,水質汚濁防止法の特定施設に係る「カドミウム及びその化合物」の排水基準が0.1ミリグラム/リットルから0.03ミリグラム/リットルに変更され,「県北水域」について規定していた上乗せ基準よりも厳しい値となったことから,本条例の改正を行いました。

改正の概要

条例別表第2「その4県北水域における排水基準」に規定された「カドミウム及びその化合物」の上乗せ基準を削除します。

改正後

改正前

(条例)-

(省令)0.03ミリグラム/リットル

(条例)0.05ミリグラム/リットル

(省令)0.1ミリグラム/リットル

  • 法(省令)の排水基準が適用されます。
  • 一部の業種については経過措置があるため,条例付則をご確認ください。

施行日

改正度の条例は,平成27年10月6日に公布,施行しました。

参考

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?