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更新日:2022年4月28日

条例及び施行規則の一部改正

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正について

改正の趣旨

民法の一部改正(平成24年4月1日施行)に伴い、未成年者の法定代理人が法人である場合における浄化槽保守点検業者の登録の拒否要件を定めるため、所要の改正をするものです。

改正の内容

民法の一部改正により、法人又は複数の者を未成年後見人として選任できることになったことに伴い、保守点検業の登録に関し未成年者の法定代理人が法人である場合には、その法人及び役員が登録の拒否要件に該当しないことを登録の要件に追加しました。

施行期日

平成24年4月1日
新旧対照表(PDF:75キロバイト)

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正について

改正の趣旨

条例改正に伴い、規則において規定されている様式について所要の改正をするものです。

改正の内容

(1)条例改正に伴い、規則において規定されている浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書及び誓約書について、未成年者の法定代理人が法人である場合の記載事項を追加しました。

(2)その他文言の整理等を行いました。

施行期日

平成24年4月1日
新旧対照表(PDF:229キロバイト)

 

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課水環境室-水質保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2966

FAX番号:029-301-2997

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