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更新日:2023年10月1日

石綿(アスベスト)に関する法令等

大気汚染防止法

解体工事に係る調査

 建築物や工作物の解体、改造、補修作業を伴う建設工事(解体等工事)を行う元請業者(又は自主施工者)は、あらかじめ特定建築材料の使用の有無を調査し、発注者へ書面により説明することが義務付けられています。このほか、下記の事項が義務付けられています。

○事前調査に関する記録の作成及び保存(工事が終了した日から3年間)

○以下の規模要件に該当する場合、事前調査結果の都道府県知事等への報告(令和4年4月1日施行)

【規模要件】

・建築物の解体作業は、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上

・建築物の改造、補修作業は、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上

・工作物の解体、改造、補修作業は、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上

※事前調査結果報告の詳細や石綿事前調査結果報告システムについては、こちらもご確認ください。

○工事期間中、工事現場の見やすい位置への事前調査結果の掲示(A3サイズ以上)

○事前調査結果の記録の写しの工事現場への備え置き

特定粉じん排出等作業に係る規制

 石綿を飛散させる原因となる特定建築材料が使用されている建築物や工作物の解体、改造、補修作業(特定粉じん排出等作業)を伴う建設工事(特定工事)を行う際には、作業基準の遵守が義務付けられています。

 また、特定建築材料のうち、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県知事等に届出を行わなければなりません。

工事の区分

特定建築材料

の種類

届出の要否

作業基準等※3

届出対象
特定工事

吹付け石綿
石綿を含有する断熱材
石綿を含有する保温材
石綿を含有する耐火被覆材
届出要※2
(作業開始日の14日前まで)
(作業前)
・作業計画の作成

(作業中)
・公衆の見やすい場所への作業内容等の掲示(A3サイズ以上)
・特定粉じん排出等作業の実施状況の記録及び保存(工事が終了するまでの間)
・作業計画との整合確認
・作業の種類に応じた作業基準(作業場の隔離、前室の設置、集じん・排気装置の設置等)の遵守
・特定建築材料の除去等完了時における有資格者(石綿主任作業者等)による目視確認

(作業完了後)
・発注者への書面による報告
・特定粉じん排出等作業に関する記録の作成
及び保存(工事が終了した日から3年間)
上記以外の
特定工事
石綿含有成形板等
石綿を含有する仕上塗材※1
届出不要

※1 石綿含有吹付けパーライト及び石綿含有吹付けバーミキュライトは吹付け石綿として扱う。

※2 届出様式はこちら

※3 作業基準の詳細は「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(外部サイトへリンク)(第4章 建築物等の解体等における飛散防止対策)をご確認ください

<特定建築材料>

特定建築材料とは、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材、石綿含有成形板等、石綿を含有する仕上塗材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)のことです

特定建築材料の種類

建築材料の具体例

吹付け石綿

吹付け石綿
石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式)
石綿含有ひる石吹付け材
石綿含有パーライト吹付け材

石綿を含有する断熱材

屋根用折板裏断熱材
煙突用断熱材

石綿を含有する保温材

石綿保温材
石綿含有けいそう土保温材
石綿含有パーライト保温材
石綿含有けい酸カルシウム保温材
石綿含有水練り保温材

石綿を含有する耐火被覆材

石綿含有耐火被覆材
石綿含有けい酸カルシウム板第二種

石綿含有成型板等

石綿含有成形板
石綿含有セメント管
押出成型品
石綿含有ケイ酸カルシウム板第1種

石綿含有仕上塗材  石綿含有建築用仕上塗材

※具体例については、国土交通省発刊の「目で見るアスベスト建材(第2版)」(PDF:2,591KB)もご確認ください。

石綿(アスベスト)問題への取組/建物を壊すときにはどうしたら良いの?(外部サイトへリンク)」(環境省HP)に、各種マニュアル、パンフレット、法令関係の情報が掲載されていますので、ご確認ください。

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例施行規則

石綿濃度測定の義務(条例34条の2関係)

吹付け石綿の使用面積が50平方メートル以上の特定工事における敷地境界での石綿濃度の測定(※1)及び記録(※2)の提出が義務付けられています。
※1 測定方法、測定場所、測定日数については、条例施行規則(第14条の2)をご確認ください。

※2濃度測定結果記録票(様式第7号の2)(PDF:6キロバイト)

石綿排出・飛散防止対策の義務(条例34条の3関係)

  • 特定建築材料を取り扱う事業者は,石綿の排出又は飛散防止措置を講じることが義務付けられています。
  • 建築物等の所有者等は,当該建築物の吹付け石綿使用の有無及び状況を把握すること,さらに吹付け石綿が使用されている場合,排出,又は飛散防止措置を講じることが義務付けられています。

アスベスト(石綿)に関する法律条文(e-Gov 電子政府の総合窓口)

大気汚染防止法(外部サイトへリンク)

大気汚染防止法施行令(外部サイトへリンク)

大気汚染防止法施行規則(外部サイトへリンク)

石綿障害予防規則(外部サイトへリンク)

石綿による健康被害の救済に関する法律(外部サイトへリンク)

 

詳細については,(独)環境再生保全機構のホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

県民生活環境部環境対策課大気保全

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2961

FAX番号:029-301-2997

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