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更新日:2016年3月23日
電気工作物による感電、電気火災の危険の発生を防止するため、電気工事業を営む者の登録等とその規制が、電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)に定められています。
電気工事業を営もうとする者(法人及び個人)は、電気工事業の登録、通知、又は届け出をしなければなりません。
(1) 登録電気工事業者(法第3条第1項)
一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、県知事の登録を受けなければなりません。
(2) 通知電気工事業者(法第17条の2第1項)
自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、事業を開始しようとする日の10日前までにその旨を県知事に通知しなければなりません。
(3) みなし登録電気工事業者(法第34条第4項)
建設業法の許可を受けた建設業者(建設業法第2条第3項)であって、一般用電気工作物に係る電気工事のみ、又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事に係る電気工事業を営もうとする者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を県知事に届け出をしなければなりません。
(4) みなし通知電気工事業者(法第34条第5項)
建設業法の許可を受けた建設業者(建設業法第2条第3項)であって、自家用電気工作物に係る電気工事のみに係る電気工事業を営もうとする者は、電気工事業を開始したときは、遅滞なくその旨を県知事に通知しなければなりません。
電気工事業とは、電気工事の施工を反復・継続して行う事業をいいます。反復・継続して行う事業とは、他の者から依頼を受けた者が自らその電気工事の全部又は一部の施工を反復・継続して行う場合をいい、有償・無償を問いません。
従って、試験的、一時的に電気工事を行う場合、例えば、電気工事士の免状を有する者がたまたま自宅の電気工事を行う場合は、電気工事業に該当しません。ビル管理業者がそのビル管理の必要上当該ビル内の電気工事を自ら反復・継続して行っている場合でも、電気工事業には該当しませんが、他の者から依頼を受けて電気工事を行う部分が含まれれば、電気工事業に該当します。
ただし、家電機器販売業者が、軽微な工事をやりながら、電気工事をたまたま継続して、1,2件施工するような場合は、電気工事業に該当します。
電気工事とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工
事をいいます(法第2条第1項)。ただし、次に掲げる電気工事士法施行令第1条に定
める軽微な工事は除かれます(電気工事士法第2条第3項)。
(1) 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼッ
トその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトス
イッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを
接続する工事。
(2) 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧
600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケ
ーブルを含む。)をネジ止めする工事。
(3) 電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け
又は取り外す工事。
(4) 電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する
小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。
(5) 電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。
(6) 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。
また、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事も除かれます(法第2条第1項)。電気機械器具とは、使用電圧200V未満の電気ストーブ、電気洗濯機などをいいます。従って、電気工事業の登録を受けていない家庭用電気機械器具販売者であっても、家庭用電気機械器具の販売に伴って、電気工事士がその作業に従事する場合であれば、その機器用のコンセントを設ける等の配線工事を局部的に行うことができます。
ただし、幹線に係る工事、分岐回路の増設工事、分岐回路に設置されている分岐過電流保護器の容量変更を伴う工事あるいは屋側配線又は屋外配線に係る工事については、電気工事業の登録を受けなければ、行うことができません。
自家用電気工作物とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいいます(法第2条第5項、電気工事士法第2条第2項)。電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいいます。
ただし、次に掲げるものを除きます(電気工事士法施行規則第1条の2)。
(1) 発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備
※ 需要設備とは、電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。
(2) 送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と送電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)
(3) 保安通信設備
一般用電気工作物とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいいます(電気工事士法第2条第1項)。
電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物とは、次に掲げる電気工作物をいいます。
(1) 他の者から電圧600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電の電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
(2) 構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。
ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するもの、又は爆発性もしくは引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場、又は鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、同規則第6条第2項に規定する甲種炭坑又は同条第3項に規定する乙種炭坑であって別に告示するものを有するもの(同法規第48条第1項)に設置するものを除く。
6 電気工作物の範囲と必要な資格
電気工作物 | ||||
事業用電気工作物 | 一般用電気工作物 一般住宅や小規模な店舗、事業所等の電圧600V 以下で受電する場所の配線や電気使用設備など |
|||
電気事業用電気工作物 | 自家用電気工作物 | |||
工場等の需要設備以外の発電所・変電所など | 需要設備 | |||
最大電力 500kW 以上のもの |
最大電力 500kW 未満のもの |
第二種電気工事士 | |
第一種電気工事士 |
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