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更新日:2016年3月23日

電気工事業の廃止

電気工事業を廃止したときは、廃止届又は廃止通知をしてください。


(1)登録電気工事業の廃止(法第11条、規則第8条)

廃止の日から30日以内に、電気工事業廃止届出書(様式12)に登録証を添えて届け出して下さい。


(2)通知電気工事業(法第17条の2第4項、規則第10条の5)

廃止の日から30日以内に、電気工事業廃止通知書(様式14の5)により通知をして下さい。


(3)みなし登録電気工事業(法第34条第4項、規則第25条)

遅滞なく、電気工事業廃止届出書(様式20)により届け出して下さい。


(4)みなし通知電気工事業(法第34条第5項、規則第27条第2項)

遅滞なく、電気工事業廃止通知書(様式23)により通知をして下さい。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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