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更新日:2016年3月23日

みなし通知事項の変更の通知

 みなし通知電気工事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を通知してください(法第34条第5項、規則第26条)。

【変更の届け出に必要な書類】

 電気工事業に係る変更通知書(様式22)に次の表に掲げる書類を添付してください。

 

変更になった事項

添付する書類

通知者の氏名又は名称

開始通知受理通知書

通知者の住所

開始通知受理通知書

法人代表者

建設業法許可の年月日及び許可番号

営業所の名称

営業所の所在地又は新設

営業所位置図(様式34)

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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