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更新日:2016年3月23日

通知事項の変更の通知

 通知電気工事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を通知してください(法第17条の2第4項、法第10条第1項)。

【変更の通知に必要な書類】

通知事項変更通知書(様式14の4)に次の表に掲げる書類を添付してください。

 

変更になった事項

添付する書類

通知者の氏名又は名称

通知者の住所

法人の代表者又は役員

誓約書(様式30)

営業所の名称

営業所の所在地又は新設

営業所位置図(様式34)

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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