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更新日:2023年7月11日

第二種電気工事士免状取得の要件

の要件1~3のいずれか一つに該当すれば、免状の交付を受けることができます。

《要件1》【試験合格】(法第4条第4項第1号)

第二種電気工事士試験合格

《要件2》【養成施設修了】(法第4条第4項第2号、規第3条)

大臣が指定する養成施設(1)において、必要な知識及び技能に関する課程(2)を修了した者

(1)茨城県内における養成施設

1.城県立鹿島産業技術専門学院プラント保守科(2年制)

2.城県立筑西産業技術専門学院門コース気工事科(1年制)

3.城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院気工事科(1年制)

(2)第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程

時間数

電気に関する基礎理論

100

配電理論及び配線設計

30

電気機器、配線器具並びに電気工事用の材料及び工具

90

電気工事の施工方法

70

一般用電気工作物の検査方法

15

配線図

50

一般用電気工作物の保安に関する法令

50

実習

570

《要件3》【認定】(法第4条第4項第3号、規第4条)

試験合格者等と同等の以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者(1)

(1)旧電気工事技術者検定規則による検定に合格した方などが該当します。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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