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更新日:2016年3月23日

用語の解説

1電気工事とは

「電気工事」とは、一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事をいう。ただし、次に掲げる令第1条に定める軽微な工事を除く(法第2条第3項)。

 

(1)電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事。

(2)電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をネジ止めする工事。

(3)電圧600V以下で使用する電力量計もしくは電流制限器又はヒューズを取り付け又は取り外す工事。

(4)電鈴、インターホン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事。

(5)電線を支持する柱、腕木その他これに類する工作物を設置し、又は変更する工事。

(6)地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事。

2電気工作物とは

「電気工作物」とは、発電、変電、送電、若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。

ただし、次に掲げる電気事業法施行令第1条に定めるものを除く(法第2条第2項、電気事業法第2条第1項第14号)。

(1)鉄道営業法、軌道法、もしくは鉄道事業法が適用されもしくは準用される車両もしくは搬器、船舶安全法が適用される船舶もしくは海上自衛隊の使用する船舶又は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車に設置される工作物であって、これらの車両、搬器、船舶及び自動車以外の場所に設置される電気的設備に電気を供給するためのもの以外のもの。

(2)航空法第2条第1項に規定する航空機に設置される工作物

(3)前二号に掲げるもののほか、電圧30V未満の電気設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの。

3自家用電気工作物とは

「自家用電気工作物」とは、電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物をいう。電気事業法第38条第4項に規定する自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

ただし、次に掲げるものを除く(法第2条第2項、規第1条の2)。

(1)発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備

※需要設備とは、電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物の総合体をいう。

(2)送電線路(発電所相互間、変電所相互間又は発電所と送電所との間の電線路(専ら通信の用に供するものを除く。)及びこれに附属する開閉所その他の電気工作物をいう。)

(3)保安通信設備

4「一般用電気工作物」とは

「一般用電気工作物」とは、電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物をいう(法第2条第1項)。

電気事業法第38条第1項に規定する一般用電気工作物とは、次に掲げる電気工作物をいう。

(1)他の者から電圧600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であって、その受電の電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。

(2)構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であって、その発電に係る電気を600V以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの。

ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。)に設置するもの、又は爆発性もしくは引火性のものが存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であって、火薬類取締法第2条第1項に規定する火薬類(煙火を除く。)を製造する事業場、又は鉱山保安規則が適用される鉱山のうち、同規則第6条第2項に規定する甲種炭坑又は同条第3項に規定する乙種炭坑であって別に告示するものを有するもの(同法規第48条第1項)に設置するものを除く。

5事業用電気工作物とは

「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう(電気事業法第38条第3項)。

6電気事業とは

「電気事業」とは、一般電気事業、卸電気事業、特定電気事業及び特定規模電気事業をいう(電気事業法第2条第9項)。

(1)一般電気事業とは、一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう(電気事業法第2条第1項)。

(2)卸電気事業とは、一般電気事業者にその一般電気事業の用に供するための電気を供給する事業であって、その事業の用に供する電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう(電気事業法第2条第3項)。

(3)一般電気事業者とは、一般電気事業を営むことについて電気事業法第3条第1項の許可を受けた者をいう(電気事業法第2条第2項)。

(4)特定電気事業とは、特定の供給地点における需要に応じて電気を供給する事業をいう(電気事業法第2条第5項)。

(5)特定規模電気事業とは、電気の使用者の一定規模の需要であって経済産業省令で定める要件に該当するもの(以下、特定規模需要という。)に応ずる電気の供給(同法第17条第1項第1号に規定する供給に該当するもの及び同項の許可を受けて行うものを除く。)を行う事業であって、一般電気事業者がその供給区域以外の地域における特定規模需要に応じ他の一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うもの並びに一般電気事業者以外の者が一般電気事業者が維持し、及び運用する電線路を介して行うものをいう(電気事業法第2条第7項)。

7第一種電気工事士でなければ従事することのできない作業

「第一種電気工事士」でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(特殊電気工事は除く)の作業に従事することができない(法第3条第1項)。

ただし、自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、次に掲げる作業以外の作業を除く(規第2条第1項第1号)。

(1)電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)

(2)がいしに電線を取り付ける作業(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。(3)、(4)及び(8)において同じ。)を取り付け、又はこれを取り外す作業

(3)電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付け、又はこれを取り外す作業

(4)電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

(5)配線器具を造営材その他の物件に取り付け、若しくはこれを取り外し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

(6)電線管を曲げ、もしくはネジ切りし、又は電線管相互もしくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

(7)金属製のボックスを造営材その他の物件に取り付け、又はこれを取り外す作業

(8)電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製の防護装置を取り付け、又はこれを取り外す作業

(9)金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメラルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付け、又はこれを取り外す作業

(10)配電盤を造営材に取り付ける作業

(11)接地線(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)を自家用電気工作物(自家用電気工作物のうち最大電力五百キロワット未満の需要設備において設置される電気機器であって電圧六百ボルト以下で使用するものを除く。)に取り付け、若しくはこれを取り外し、接地線相互もしくは接地線と接地極(電気さくを使用するためのものを除く。以下この条において同じ。)とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

(12)電圧600Vを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業

また、第一種電気工事士が従事する上記に掲げる作業を補助する作業も除く(規第2条第1項第2号)。

8第一種電気工事士又は第二種電気工事士でなければ従事することができない作業

「第一種電気工事士」又は「第二種電気工事士」でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事することができない(法第3条第2項)。

ただし、一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であって、次に掲げる作業以外の作業を除く(規第2条第2項第1号)。

(1)電線相互を接続する作業(電気さくの電線を接続するものを除く。)

(2)がいしに電線を取り付ける作業(電気さくの電線及びそれに接続する電線を除く。(3)、(4)及び(8)において同じ。)

(3)電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く。)に取り付ける作業

(4)電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業

(5)配線器具を造営材その他の物件に固定し、又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)

(6)電線管を曲げ、もしくはネジ切りし、又は電線管相互もしくは電線管とボックスその他の附属品とを接続する作業

(7)ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業

(8)電線、電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に防護装置を取り付ける作業

(9)金属製の電線管、線樋、ダクトその他これらに類する物又はこれらの附属品を、建造物のメタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業

(10)配電盤を造営材に取り付ける作業

(11)接地線を一般用電気工作物に取り付け、接地線相互もしくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業

(12)電圧600Vを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業

また、電気工事士が従事する上記に掲げる作業を補助する作業も除く(規第2条第2項第2号)。

9簡易電気工事とは

「簡易電気工事」とは、最大電力500kW未満の需要設備のうち電圧600V以下で使用する自家用電気工作物に係る電気工事(電線路に係るものを除く。)をいう(法第2条第2項、規第2条の3)。

10認定電気工事従事者とは

「認定電気工事従事者」とは、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者をいい、簡易電気工事の作業に従事することができる(法第3条第4項)。

11特殊電気工事とは

「特殊電気工事」とは、自家用電気工作物に係る電気工事のうち、次に掲げるものをいう(規第2条の2)。

(1)ネオン工事(ネオン用として設置される分電盤、主開閉器(電源側の電線との接続部分を除く。)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管及びこれらの附属設備に係る電気工事。)

(2)非常用予備発電装置工事(非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く。)及びこれらの附属設備に係る電気工事。)

12特殊電気工事資格者とは

「特殊電気工事資格者」とは、特殊電気工事資格者認定証の交付を受けている者をいい、特殊電気工事資格者でなければ、特殊電気工事の作業に従事することはできない(法第3条第3項)。

13最大電力とは

「最大電力」とは、電気工事士法上の自家用電気工作物の「需要設備の最大電力」をいい、具体的には次のとおり。

(1)契約電力五百キロワット以上の需要家については、契約電力の値

(2)契約電力五百キロワット未満の需要家については、契約負荷設備及び契約受電設備に基づき、電気供給約款別表4に従って算定される値(以下、「契約設備電力の値」という。)と実量値をもって決定される契約電力の値のうちいずれか大きい値。

ただし、実量値による契約電力が設定されない需要家にあっては、契約設備電力の値

また、自家用電気工作物と電力会社からの受電を併用する場合の需要設備の最大電力については、発電所出力(最大出力五百キロワット未満に限る。)と受電電力の合計値(一千キロワット未満に限る。)とする。

なお、この場合の受電電力についても上記(1)及び(2)により解することとする。

予備線契約をしている場合又は非常用予備発電設備がある場合は、常時受電と並列できないよう施設されており、「最大電力」には含めない。

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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