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更新日:2019年1月29日

バルク貯槽の告示検査について【注意喚起】

 バルク貯槽は,製造後20年以内に告示検査を受ける必要があり,検査期限を超過したバルク貯槽でLPガスを供給することは禁止されています。

 期限内に告示検査を受検するか,新しいバルク貯槽に交換するなど,法令遵守の徹底をお願いします。

 【チラシ(バルク貯槽の検査期限管理について)】(PDF:71KB)

 【バルク貯槽告示検査等に伴う手続Q&A】(PDF:56KB)

 【設備工事届別紙(仮設供給設備用)】(ワード:16KB)

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このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課産業保安室

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3594

FAX番号:029-301-2887

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