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更新日:2018年12月27日

全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました

住宅用火災警報器とはなんですか?

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住宅用火災警報器は、火災による煙又は熱を感知し、警報音又は音声により火災の発生を知らせることで逃げ遅れを防ぎます。
すでにこの警報器の設置が義務付けられているアメリカでは住宅火災による死者が約半減するなどの大きな効果が見られております。

米国の火災警報器の普及と死者数の推移

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を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」がありますが、消防法令で設置が義務付けられる場所(寝室など:後述参照)には「煙式」を設置することになっています。ただし、台所などの煙の発生しやすい場所へも警報器を設置される場合は、警報器の誤作動防止のため「熱式」の設置をおすすめします。

 

煙式タイプ 熱式タイプ

煙式タイプ

熱式タイプ

どうして設置が義務付けられたのですか?

1景~多くの死者を出している住宅火災~
住宅火災による死者数は平成17年度には全国で約1,100人に達し、大きな社会問題のひとつとなっていました。

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住宅火災における住宅用火災警報器の設置の有無による死者数の比較では、設置されていない場合に比べ、設置されていた場合の死者数は約3分の1となっています。


住宅火災による死者数の推移

住宅用火災警報器の設置の有無による死者数比較

どこにつければよいのですか?

次の箇所に設置します。(詳しくは、最寄りの消防本部、消防署などでご確認ください。)

  • 寝室
  • 寝室が2階以上にあるなどの場合には階段
  • 3階建て以上の住宅の場合にはその都度定められた箇所

どこに行けば買えますか? 

一般のホームセンター、家電量販店、消防設備取扱事業所などで購入することができます。1台あたり3,000円~5,000円が中心です。(価格は耐久性などによって異なります)
なお、購入にあたっては、日本消防検定協会の「NSマーク」のついた商品を選ぶことをおすすめします。

NSマーク

 

※注意
 消防設備の業者や、消防署の職員などを装った悪質訪問販売業者があなたの家を訪れる可能性があります(既に県内外で独居老人などをねらった事例が発生しています。)。
 消防署の職員などが訪問販売を行うことはありません。
 特に、「今すぐ契約をしないと、法令違反になります!」などと、契約を急がせる業者には注意してください。
 なお、万が一契約してしまった場合、住宅用火災警報器は「クーリングオフ」の対象となりますので、あわてずに、消費生活センターなどにご相談ください。

他にも聞きたいことがあるのですが?

次の連絡先にご連絡ください。

  • お近くの消防本部・消防署
  • 住宅用火災警報器相談室(財団法人 日本消防設備安全センター)
    電話:0120-565-911(フリーダイヤル)
    受付:月曜から金曜の9時から17時まで

このページに関するお問い合わせ

防災・危機管理部消防安全課消防

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2896

FAX番号:029-301-2887

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