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更新日:2016年3月24日
定款に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合には、定款変更が必要になります。
障害者自立支援法が平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されたことにより、定款に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合には、定款変更が必要になります。
定款変更に係る様式は「NPOのページ」の「申請・届出様式ダウンロード」からダウンロード出来ますので、ご利用下さい。なお、当該定款変更は認証事項でありますので申し添えます。
【参考】
次の場合は、「障害福祉サービス事業」、「相談支援事業」という事業名により、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業であることが類推できるため、定款変更に一定の猶予が認められます。
〔変更前〕
定款第○条この法人は、その目的を達成するため・・・次の事業を行う
〔変更後〕
定款第○条この法人は、その目的を達成するため・・・次の事業を行う
次の場合は、「共同生活介護」という事業名により、障害者総合支援法に基づく事業であることは類推できるが、平成26年4月1日から「共同生活援助」に一元化されることから、原則、平成26年3月31日までに定款変更を行う必要があります。
〔変更前〕
定款第○条この法人は、その目的を達成するため・・・次の事業を行う
〔変更後〕
定款第○条この法人は、その目的を達成するため・・・次の事業を行う
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