私たちは20歳になるとみんなの代表者を投票で選ぶことのできる権利「選挙権」が与えられることは知ってるよね。
でも,投票するためには,「選挙人名簿」に登録されていることが必要なんだよ。
次の場合、選挙人名簿に登録されます。
1
市町村の区域内に住所を有する、満20歳以上の日本国民であること。
2
住民票が作成された日(転入された人については、転入届をした日)
から引き続き3か月以上、その住民票のある市町村の住民基本台帳に
記載されているものであること。
選挙管理委員会topへ