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更新日:2024年2月21日

大型店が立地する周辺住民の皆様へ

届出受理等に関する権限の移譲について(茨城県より日立市に権限移譲)

和3年4月1日より、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、茨城県より日立市に移譲されました。これにより、日立市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、日立市(商工振興課)が窓口となります。

型店が立地すると、交通渋滞や騒音等が発生するなど周辺の生活環境が変化します。このため、大規模小売店舗立地法においては、大型店(店舗面積1,000平方メートル超)の設置者に対して、周辺の生活環境の保持について配慮することを求めています。

大型店の設置者には、県への届出のほかに、説明会を開催して周辺住民の方々へ周辺の生活環境の変化について説明を行うことが義務づけられており、周辺住民の方々は、説明会への出席、届出書類の閲覧、生活環境に関する意見提出ができます。

 

説明会のチラシが届いたら

明会の開催にあたっては、事前に案内チラシが新聞折込みされる場合が一般的です。

明会に出席すると、大型店の設置者から届出の内容と周辺の生活環境に関する配慮などについて説明を受けることができます。

質疑応答の時間も設けられているので、周辺の生活環境の変化について確認することも可能です。

周辺生活環境の変更を確認しましょう!

 

<ポイント>

  • 交通渋滞は発生しないか。
  • 交通安全に配慮しているか。
  • 廃棄物は適正に保管されているか。
  • 騒音のレベルは地域で定められた基準の範囲内になっているか。
  • 地域貢献活動に取り組んでいるか。

詳しい書類を見たいときは

大型店の新設・変更に係る届出書は、茨城県報に公告された日から4ヶ月以内(※縦覧期間)に、茨城県産業戦略部中小企業課(県庁舎16階)において見ることができます。

覧期間は、届出一覧をご覧ください。

意見を提出したいときは

大型店の届出内容について、周辺の生活環境の保持の観点から意見をお持ちの方はどなたでも、茨城県報に公告された日から4ヶ月以内(※意見提出期間)に県に対して意見書を提出(郵送又は持参)することができます。

は、提出された意見に配意し、大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針(経済産業省)を勘案した上で、大型店の設置者に対して意見を述べるかどうかを判断します。

見提出期間は、届出一覧をご覧ください。

お、意見の概要は茨城県報に公告されるほか、個人が特定される情報(氏名等)を除いて縦覧されます。

 

意見の内容

大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項に関する意見。
具体的には、「指針」に記載されている事項の範囲内です。

意見書提出様式

意見書の様式はPDF、Wordのそれぞれの形式でダウンロードできます。

意見書様式(PDF:117KB)

意見書様式(ワード:49KB)

 

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569

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