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更新日:2024年3月13日

大規模小売店舗立地法の特例区域について

第二種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

城県は、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第65条第1項の規定に基づき、第二種大規模小売店舗立地法特例区域を定め、同条第4項において準用する第37条第2項により公告しました。
例区域においては、大規模小売店舗立地法の手続きの簡素化、迅速化が図られます。

第二種大規模小売店舗立地法特例区域

  • 平成29年3月23日指定
  • つくば市吾妻一丁目5番3、5番5、6番1、6番2、6番4、6番5、6番6、6番7、6番8、6番9、6番10、7番1、7番2、7番3、7番4(「つくばクレオスクエア」が立地する区域)

つくばクレオスクエア立地区域

第二種大規模小売店舗立地法特例区域説明会開催結果

城県とつくば市は、茨城県が「大規模小売店舗立地法」の特例措置が適用される「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」を定めるに当たり、住民の皆様のご意見を反映させることを目的として、下記のとおり説明会を開催しました。

  1. 開催日時:平成29年2月13日(月曜日)後7時00分から午後7時30分まで
  2. 開催場所:つくば市春日交流センター2階大会議室(つくば市春日2丁目36-1)
  3. 参加者:17名(執行部を含む。)
  4. 説明内容:規模小売店舗立地法特例区域の概要
  5. 質疑等:特例区域の指定に反対する意見はありませんでした。

第一種大規模小売店舗立地法特例区域の指定について

城県は、土浦市中心市街地の活性化を図るため、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第37条第1項の規定に基づき、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定め、同条第2項により公告しました。
例区域においては、大規模小売店舗の出店、増床等を迅速に実施することができるようになります。

第一種大規模小売店舗立地法特例区域

  • 平成27年3月12日指定
  • 土浦市大和町1番(JR土浦駅前のウララが立地する区域)
    ウララ立地区域

大規模小売店舗立地法特例区域指定状況

一種大規模小売店舗立地法特例区域

市町村名

設定日

特例区域

備考

土浦市 平成27年3月12日 土浦市大和町1番地
(JR土浦駅前のウララが立地する区域)
 

二種大規模小売店舗立地法特例区域

市町村名

設定日

特例区域

備考

水戸市 平成17年7月19日

水戸市の区域の一部

(駅前地区・南町地区・泉町地区・大工町地区)

構造改革特別区域「水戸黄門さんまちおこし特区」
つくば市 平成29年3月23日 つくば市吾妻一丁目5番3、5番5、6番1、6番2、6番4、6番5、6番6、6番7、6番8、6番9、6番10、7番1、7番2、7番3、7番4
(「つくばクレオスクエア」が立地する区域)
 

大規模小売店舗立地法の特例措置について

大規模小売店舗立地法の特例措置について(PDFファイル)(PDF:141KB)

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部中小企業課大型店

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3559

FAX番号:029-301-3569

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