ここから本文です。

更新日:2024年4月12日

業務

県の計量行政は、計量法の目的である適正な計量の実施を確保し、経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的として、以下の業務をしています。

  1. 計量関係事業の登録及び届出
  2. 特定計量器の検定及び基準器の検査
  3. 特定計量器の立入検査及び商品量目検査等
  4. 適正計量管理事業所の指定及び計量管理指導
  5. 特殊容器製造事業者の指定及び指定製造事業者の品質管理・指導・検査
  6. 計量に関する指導普及
  7. その他計量に関すること

れらの業務は、地方自治法第148条の事務執行のため、茨城県行政組織条例に基づいて設置された行政機関である茨城県計量検定所が行っており、その管轄区域は、県内全域となっています。
お、水戸市・日立市・つくば市は、国から計量法に基づく特定市の指定を受けており、同市内における特定計量器の定期検査、立入検査及び計量に関する指導等を行っています。

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページは見つけやすかったですか?