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更新日:2023年9月15日

子メーターについて

子メーターとは?

しビル・マンション・寮・アパート等で電気・ガス・水道の使用量を管理者が一括して供給事業者に支払った料金を各使用者(入居者・各室等)に応じて配分するために使用される特定計量器(メーター等)を子メーターと呼んでいます。

◎電気子メーター所有者、管理者の皆様へ
メーター(証明用電気計器)の有効期限を確認してください。

電気子メーターチラシ(2022版)(PDF:2,323KB)

子メーターの検定有効期間

メーターは、検定を受けたものでなければ使用できません。
量法第16条(使用の制限)により、検定証印が付されていないもの、検定の有効期限を経過したものについては使用することができません。

検定有効期間

特定計量器

有効期間

ガスメーター(都市ガス・プロパン)

10年

水道メーター

8年

電気メーター

5年・7年・10年

 

検定証印見本

検定証印図

検定証印有効期限印図(平成20年10月)

表(検定証印)

裏(有効期限)

平成20年10月(有効期限)

供給事業者・親メーター・子メーター

子メーターの概要図

検定付きのメーターを使用するには?

寄のガス・水道事業者に相談し、検定済のメーター(新品・修理品)に取り替えることになります。

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所検定課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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