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更新日:2024年4月15日

事業区分(計量証明事業)

事業の区分

特定計量器その他の器具、機械又は装置

数量

計量士

1

直尺、巻尺又は才取尺

1

一般計量士

2

第二条第二号イ(1)又は(2)に掲げる非自動はかり

1

第二条第二号ロに掲げる分銅

1

3

革面積計

1

正用面積板

1

4

直尺、巻尺又は才取尺

1

5

ンベ型熱量計

1

自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)

1

ックマン温度計又は電気式温度計

2

6

濃度

大気中の物質の濃度に係る事業

象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

1

環境計量士(濃度関係)

自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が1ミリグラム以下のものに限る。)

1

オン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)

1

スメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)

1

U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター

1

トー管式流速計又は熱線式流速計

1

引装置(気体を吸引できるものに限る。)

1

水又は土壌中の物質の濃度に係る事業

象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

1

自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

1

オン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

ラス電極式水素イオン濃度検出器

1

ラス電極式水素イオン濃度指示計

1

6の2

特定

濃度

大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業

対象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

1

環境計量士(濃度関係)であって対象物質の濃度に関する実務に一年以上従事している者又はこれと同等以上の経験を有していると経済産業大臣が認めた者

自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

1

オン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

度計(計量範囲が零度から五百度よりも広いものであって、目量が二度以下のものに限る。)

1

スメーター(一時間当たりの使用最大流量が三百リットルまでの範囲の流量を計測することができるものに限る。)

1

U字型マノメーター又は傾斜型マノメーター

1

トー管式流速計又は熱線式流速計

1

引装置(気体を吸引できるものに限る。)

1

水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業

象物質の分析方法に応じ必要となる分析機器又は分析装置及び標準物質

1

自動はかり(ひょう量が百グラム以上であって感量が一ミリグラム以下のものに限る。)

1

オン交換式若しくは蒸留式の純水製造装置又は純水

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排ガス処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

象物質の分析方法に応じ必要となる排水処理のための装置(有害物質の排出を防ぐことができる性能を有するものに限る。)

1

7圧レベル

音計(うち1台は、精密騒音計に限る。)

4

環境計量士

(騒音・振動関係)

脚及び防風スクリーン

3

圧レベル校正器(発生する周波数が二百五十ヘルツ以上であって、〇・五デシベル以上の精度で校正できるものに限る。)

1

ベルレコーダー(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)

1

クターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(三十一・五ヘルツから八千ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

1

分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(二十ヘルツから一万二千五百ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

1

ータレコーダー(五十ヘルツから八千ヘルツまでの周波数範囲において、五十デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)

1

8動加速度レベル

動レベル計

3

ベルレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、記録できるレベル範囲が五十デシベル以上のものに限る。)

1

分の一オクターブバンド分析器又はこれと同じ若しくはより高い性能を有する周波数分析器(一ヘルツから八十ヘルツまでの範囲の周波数を分析できるものに限る。)

1

ータレコーダー(一ヘルツから八十ヘルツまでの周波数範囲において、四十五デシベル以上のレベル範囲で、正負一デシベル以内の偏差で記録できるものに限る。)

1

このページに関するお問い合わせ

産業戦略部計量検定所指導課

〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3丁目14番3号

電話番号:029-221-2763

FAX番号:029-221-2764

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