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更新日:2024年3月26日

茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者認定制度

1.制度概要・趣旨

ベンチャー企業に特化した「トライアル発注制度」を創設しました

◆地方自治法第167条の2第1項第4号に基づく、県の事業者認定制度です

◆認定された事業者は、県との随意契約が可能になります

◆制度の活用により、認定された事業者の商品等の普及拡大を図ります

※制度概要(PDF:215KB)
※茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者認定制度実施要項(PDF:469KB)

2.申請要件、スケジュール

申請いただく際は、必ず実施要項並びに募集要領を確認してください

茨城ベンチャートライアル優良商品等創出事業者募集要領(PDF:308KB)

(1)提出書類
ア.申請書(様式第1号)(ワード:27KB)及び実施計画(様式第2号)(ワード:15KB)
イ.県税納税証明書又は、税務署が発行した消費税及び地方消費税に未納がないことを証する納税証明書
ウ.登記事項証明書
エ.直近2期分の財務諸表
オ.その他新商品等に関する資料(パンフレット、写真等)

(2)提出方法
Eメール:shosei5@pref.ibaraki.lg.jp 若しくは
電子申請システム:https://apply.e-tumo.jp/pref-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=54194

(3)提出期限
第1回認定(R6.6月頃)を希望する場合、令和6年4月30日(火)まで
第2回認定以降は随時受付・認定

3.申請要件、認定要件

(1)対象となる事業所(以下の全てに該当すること)
ア.中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者であること
イ.県内に事業所を有する企業であること
ウ.県の機関において使途が見込まれる新商品等を提供する企業であること
エ.創業後10年未満のベンチャー企業であること

(2)認定要件(以下のア~オまで全てに適合するものであること)

(地方自治法施行規則第12条の3第1項第1号)
既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであつても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。

(地方自治法施行規則第12条の3第1項第2号)
当該新たな事業分野の開拓に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。

(地方自治法施行規則第12条の3第1項第3号)
新商品の生産等の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法に掲げる事項が、新商品の生産等による新たな事業分野の開拓を確実に実施するために適切なものであること。

(実施要項第4条第1号)
優れた商品特性を有し、医療福祉、環境等、県の行政目的の実現に有効であると認められること

(実施要項第4条第2号)
認定申請の時点が、認定に係る新商品の販売を開始してから5年以内であること

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このページに関するお問い合わせ

産業戦略部技術革新課イノベーション創出

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3522

FAX番号:029-301-3599

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